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日本が締結しているEPAにおけるサプライヤーとは、原則的に輸出品の材料生産を行う者を指す。この場合、輸出者が輸出品を購入していたとしても、輸出品の生産を行う者を生産者と言い、サプライヤーとは言わない。EPAの条文においても、原則的にサプライヤーという文言は出てこない。

日EU協定の付録三-B-1「特定の車両及び車両の部品に関する規定」にのみ供給者サプライヤー)という言葉が出てくるが、明確な定義までは規定されていない。

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