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EPAにおいて、日本にて水産加工品の原産資格を証明する際に求められる書類。輸出品、もしくは材料原産資格完全生産品として証明する際に用いられる。原産資格を判断する生産者もしくは輸出者が、水産加工品の生産者から取得する。この証明書単体では原産資格を証明することは出来ないため、必ず「漁獲・養殖証明書」も併せて取得する必要がある。

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