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日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
署名:2009年2月19日
発効:2009年9月1日
第三者証明制度認定輸出者制度を併用。
協定に規定される品目別原産地規則譲許表では、HS2002を採用。
EPA原産性立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日から少なくとも3年間。

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