日スイス経済連携協定

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第1節 総則

この附属書の規定の適用上、
(a) 統一システムの「類」、「項」及び「号」とは、それぞれ統一システムの類(関税分類番号の最初の2桁の番号)、項(関税分類番号の最初の4桁の番号)及び号(関税分類番号の6桁の番号)をいう。
(b) 「権限のある政府当局」とは、各締約国の法令に従い、原産地証明書の発給について又はその発給を行う団体の指定について、この附属書の第19条に規定する認定輸出者の認定について、及びこの附属書の第25条に規定する原産地証明の確認について、責任を負う当局をいう。日本国については経済産業省とし、スイスについては連邦関税管理局とする。
(c) 「税関当局」とは、各締約国又は第三国の法令に従い、当該締約国又は当該第三国の関税に関する法令の運用及び執行について、責任を負う当局をいう。日本国については財務省とし、スイスについては連邦関税管理局とする。
(d) 「輸出者」とは、輸出締約国の関税地域に所在する者であって、当該関税地域から産品を輸出するものをいう。
(e) 「工場渡し価額」とは、工場渡しの産品について、締約国の関税地域に所在する生産者であって、最後の作業又は加工を行ったものへの支払に係る価額をいう。この場合において、当該価額には、使用されたすべての材料の価額、賃金その他の費用及び利益(ただし、利益については、得られる産品が輸出される際に還付され、又は払い戻された内国税を減じた額とする。)を含む。
(f) 「当該締約国の工船」又は「当該締約国の船舶」とは、それぞれ次のすべての条件を満たす工船又は船舶をいう。
(i) 当該締約国の関税地域において登録されていること。
(ii) 当該締約国の旗を掲げて航行すること。
(iii) 両締約国の国民又は法人(いずれかの締約国の関税地域に本店を有する法人であって、代表者、役員会の長及び当該役員会の構成員の過半数が両締約国の国民であり、かつ、両締約国の国民又は法人が50パーセント以上の持分を所有しているものに限る。)が50パーセント以上の持分を所有していること。
(iv) 船長及び上級乗組員のすべてが両締約国の国民であること。
(v) 乗組員の75パーセント以上が両締約国の国民であること。
(g) 「一般的に認められている会計原則」とは、資産又は負債として記録すべき財産又は債務、記録すべき資産及び負債の変化、資産及び負債並びにこれらの変化についての算定方法、開示すべき情報の範囲及び開示の方法並びに作成すべき財務書類につき、締約国の関税地域において特定の時に、一般的に認められている、又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの規準は、一般的に適用される概括的な指針をもって足りるが、詳細な手続及び慣行であることを妨げない。
(h)「輸入者」とは、輸入締約国の関税地域に産品を輸入する者をいう。
(i) 「材料」とは、他の産品生産に使用される産品をいう。
(j) 「非原産材料」とは、この附属書に従って原産品とされない材料をいう。
(k) 「関税上の特恵待遇」とは、第15条1の規定に従って締約国原産品について適用する関税率をいう。
(l) 「生産」とは、産品を得る方法をいい、製造、組立て、加工、成育、栽培、繁殖、採掘、抽出、収穫、漁ろう、わなかけ、採集、収集、狩猟及び捕獲を含む。
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第2節 「原産品」の概念

この協定の適用上、次に掲げる産品は、締約国原産品とする。
(a) 当該締約国の関税地域において完全に得られる産品であって、次条に定めるもの
(b) 当該締約国の関税地域において非原産材料を使用して得られる産品。ただし、当該非原産材料について、当該関税地域において、この附属書の第4条に規定する十分な作業又は加工が行われている場合に限る。
(c) この附属書の規定に従って当該締約国原産品となる材料のみから、当該締約国の関税地域において得られる産品
前条(a)の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国の関税地域において完全に得られる産品とする。
(a) 生きている動物であって、当該締約国の関税地域において生まれ、かつ、成育されるもの
(b) 当該締約国の関税地域において、狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物
(c) 当該締約国の関税地域において生きている動物から得られる産品
(d) 当該締約国の関税地域において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産
(e) 当該締約国の関税地域において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(d)までに規定するものを除く。)
(f) 当該締約国の船舶により、両締約国の領海外の海から得られる水産物その他の産品
(g) 両締約国の領海外において、当該締約国の工船上で(f)に規定する産品から生産される産品
(h) 当該締約国の領海外の海底又はその下から得られる産品。ただし、当該締約国が1982年12月10日にモンテゴ・ベイで作成された海洋法に関する国際連合条約に基づき、当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする。
(i) 当該締約国の関税地域において収集される産品であって、当該関税地域において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの
(j) 当該締約国の関税地域における製造若しくは加工作業又は消費から生ずるくず及び廃品であって、処分又は原材料の回収のみに適するもの
(k) 本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国の関税地域において回収される部品又は原材料
(l) 当該締約国の関税地域において(a)から(k)までに規定する産品のみから得られる産品
1 この附属書の第2条(b)の規定の適用上、非原産材料を使用して得られる産品であって、次のいずれかのものは、締約国原産品とする。
(a) 当該産品生産に使用された非原産材料の価額が当該産品の工場渡し価額の60パーセントを超えない産品
(b) 当該産品生産に使用されたすべての非原産材料について、当該締約国の関税地域において、統一システムの関税分類の変更であって、4桁番号の水準におけるものが行われた産品
2 1の規定にかかわらず、この附属書の付録1に掲げる統一システムの関税分類番号の産品については、同付録1に定める品目別規則を満たす場合には、締約国原産品とする。
3 1及び2の規定の適用上、この附属書の第7条に定める工程は、十分な作業又は加工としてはならない。
4 1及び2の規定の適用上、締約国の関税地域における産品生産に使用される非原産材料の価額は、次のいずれかの価額とする。
(a) 関税評価協定に従って決定される価額であって、当該産品生産者の所在する当該関税地域の輸入港に当該非原産材料を輸送するために要する運賃、保険料及び適当な場合のこん包費その他のすべての費用を含むもの
(b) 当該非原産材料の価額が不明で確認することができない場合には、当該非原産材料についての当該関税地域における確認可能な最初の支払に係る価額。ただし、当該非原産材料供給者の倉庫から当該産品生産者の所在地まで当該非原産材料を輸送するために当該関税地域において要する運賃、保険料、こん包費その他のすべての費用及び当該関税地域において要する他の費用(一般的に認められており、かつ、確認可能なものに限る。)を除外することができる。
5 4(a)の規定の適用において非原産材料の価額を決定するに当たり、関税評価協定は、非原産材料の関税地域内での取得(関税地域内での商取引の場合を含める。)について準用する。
6 産品締約国原産品であるか否かを決定するため当該産品生産に使用される非原産材料の価額を算定するに当たり、当該非原産材料の価額には、当該産品生産に当たって使用される材料であって当該締約国原産品であるものの生産において使用される非原産材料の価額を含めない。
7 1及び2の規定の適用上、締約国の関税地域内で一又は二以上の生産者によって行われる異なる段階における生産を考慮することができる。
8 この条の規定の適用上、「統一システム」とは、この附属書の付録1に定める品目別規則において用いられているものをいう。
1 この附属書の第2条の規定にかかわらず、一方の締約国原産品であって、他方の締約国の関税地域において産品生産するための材料として使用されるものについては、当該他方の締約国原産品とみなすことができる。
2 一方の締約国の関税地域から他方の締約国の関税地域に輸出されるいずれかの締約国原産品であって、次のいずれかの条件を満たすものについては、原産品としての資格を維持するものとする。
(a) 当該原産品が輸出締約国の関税地域に輸入された時の状態と同一の状態で輸出されること。
(b) 当該原産品について、輸出締約国の関税地域においてこの附属書の第7条に規定する工程以上の作業又は加工が行われていないこと。
1 この附属書の付録1に別段の定めがある場合を除くほか、必要な関税分類の変更が行われていない非原産材料を使用して得られる産品については、次の場合には、締約国原産品とみなす。ただし、当該産品原産品とされるための要件であって、この附属書(次条を含む。)に定める他のすべての関連するものを満たしている場合に限る。
(a) 統一システムの第1類から第24類までの各類に分類される産品については、その生産に使用されたすべての非原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の価額が産品の工場渡し価額の7パーセント以下の場合
(b) 統一システムの第25類から第49類までの各類及び第64類から第97類までの各類に分類される産品については、その生産に使用されたすべての非原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の価額が産品の工場渡し価額の10パーセント以下の場合
(c) 統一システムの第50類から第63類までの各類に分類される産品については、その生産に使用された非原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総重量が当該産品の総重量の7パーセント以下の場合
2 もっとも、産品生産に使用された非原産材料の価額を算定するに当たっては、1に規定する非原産材料の価額を考慮する。
1 次の工程については、この附属書の第4条1又は2に規定する要件を満たしているか否かを問わず、産品締約国原産品とされるための十分な作業又は加工とはみなさない。
(a) 輸送又は保管の間に当該産品を良好な状態に保管することを確保する保存工程(乾燥、冷凍、塩水漬け等)その他これに類する工程
(b) 改装及び仕分
(c) 洗浄、浄化及び粉じん、酸化物、油、塗料その他の被覆の除去
(d) 塗装及び研磨のための単純な工程
(e) 研ぐこと、単純な破砕又は単純な切断
(f) ふるい分け、選別、分類、格付又は組み合わせる工程(物品をセットにする工程を含む。)
(g) 瓶、缶、フラスコ、袋、ケース又は箱に単純に詰めること、カード又は板への単純な固定その他の単純な包装工程
(h) 統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定に従って一の産品として分類される部品及び構成品の収集
(i) 産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(j) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるか否かを問わない。)
(k) 完成品とするための部品の単純な組立て又は産品の部品への分解
(l) 繊維のアイロンがけ又はプレス
(m) 穀物及び米について、殻を除き、一部又は全部を漂白し、研磨し、及びつや出しする工程
(n) 砂糖を着色し、又は角砂糖とするための工程
(o) 果実、ナット及び野菜の皮、核及び種を除く工程
(p) 動物のとさつ
(q) (a)から(p)までに規定する工程の二以上の工程の組合せ
2 1の規定の適用上、産品について締約国の関税地域において行われる工程については、そのすべてを全体として考慮する。
3 この条の規定の適用上、
(a) 「単純な」又は「単純に」として規定される工程とは、専門的な技能又は当該工程を行うために特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない場合の工程をいう。
(b) 「単純な混合」とは、混合する工程であって、専門的な技能又は当該工程を行うために特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としないものをいう。ただし、「単純な混合」は、化学反応を含まない。「化学反応」とは、分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有する分子を生ずる過程(生化学的なものを含む。)をいう。
(c) 「単純な組立て」とは、物品の部品を組み立てる工程であって、専門的な技能又は当該工程を行うために特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を使用しないものをいう。当該工程は、試験又は検査を含まない。
1 この附属書の規定の適用上、原産品としての資格の単位については、統一システムに基づく分類を決定する場合の基本的な単位とされる特定の産品とする。したがって、当該単位は、次のとおりとなる。
(a) 物品の集合又は組立てから成る産品が1の関税品目に分類される場合には、当該産品の全体が当該単位となる。
(b) 貨物が同一の複数の産品から成る場合において、当該複数の産品が1の関税品目に分類されるときは、締約国原産品であるか否かを決定するに当たり、その産品ごとに個別に考慮する。
2 産品の小売のために使用される包装材料及び包装容器については、次のとおりとする。
(a) 当該産品生産に使用されたすべての非原産材料について関連する関税分類の変更又はこの附属書の付録1に定める特定の製造若しくは加工工程が行われたか否かを決定するに当たり、小売用の包装材料及び包装容器であって、統一システムの解釈に関する通則5の規定に従って当該産品に含まれるものとして分類されるものについては、考慮しない。
(b) 当該産品生産に使用された非原産材料の価額を算定するに当たり、小売用の包装材料及び包装容器については、当該産品材料とみなす。
3 船積み用のこん包材料及びこん包容器であって、輸送中に産品を保護するために使用されるものについては、当該産品締約国原産品であるか否かを決定するに当たって考慮しない。
1 この附属書の第2条から前条までの関連規定の要件を満たし、かつ、統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定により完成品として分類される産品については、組み立ててないか又は分解してある状態で一方の締約国の関税地域に他方の締約国の関税地域から輸入される場合であっても、当該他方の締約国原産品とみなす。
2 締約国の関税地域において組み立ててないか又は分解してある産品材料から組み立てられる産品であって、その材料が統一システムの解釈に関する通則2(a)の規定により完成品として分類される産品として当該締約国の関税地域に輸入されるものについては、当該締約国原産品とみなす。ただし、組み立ててないか又は分解してある産品材料のうち非原産材料のそれぞれが組み立ててないか又は分解してある形態でなく個別に当該締約国の関税地域に輸入されていたとしても、当該産品がこの附属書の第2条から前条までの関連規定の適用される要件を満たしていたであろう場合に限る。
1 産品生産に使用されたすべての非原産材料について関連する関税分類の変更又はこの附属書の付録1に定める特定の製造若しくは加工工程が行われたか否かを決定するに当たり、当該産品とともに納入される附属品、予備部品又は工具であって、当該産品の標準的な附属品、予備部品又は工具の一部を成すものについては、次の(a)及び(b)に定める要件を満たす場合には、考慮しない。
(a) 当該附属品、予備部品又は工具が仕入書において当該産品と別に記載されるか否かにかかわらず、当該附属品、予備部品又は工具に係る仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b) 当該附属品、予備部品又は工具の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
2 産品生産に使用された非原産材料の価額を算定するに当たり、附属品、予備部品又は工具については、当該産品材料とみなす。
産品締約国原産品であるか否かを決定するに当たり、その生産に使用される次の要素の原産地については、決定する必要はないものとする。
(a) 燃料及びエネルギー
(b) 装置及び設備
(c) 機械、工具、ダイス及び鋳型
(d) 当該産品の最終的な組成に物理的に組み込まれないか、又は当該組成に入ることが意図されていないその他の材料
1 同一の又は交換可能な原産品及び非原産品が他の産品生産するための材料として使用される場合には、その原産品及び非原産品については、保管の期間において、物理的に分離しなければならない。
2 この条の規定の適用上、「同一の又は交換可能な原産品及び非原産品」とは、同一の技術的及び物理的特性を有し、かつ、種類及び商業上の品質が同一の材料として使用されるいずれかの締約国原産品及び非原産品であって、他の産品に組み込まれた後はいかなる表示その他の方法に基づいても、原産品であるか否かを決定する上でそれぞれを区別することができないものをいう。
3 産品生産に使用される同一の又は交換可能な原産品及び非原産品の在庫を分離して維持することについて、相当の費用上の又は技術的な困難がある場合には、生産者は、在庫管理のためにいわゆる「会計の分離」の方法を用いることができる。
4 「会計の分離」の方法については、産品生産される締約国の関税地域において適用される一般的に認められている会計原則に従って記録され、適用され、かつ、維持されるものとする。選択される方法については、次の条件を満たすものとする。
(a) 取得され、又は在庫として維持される原産品非原産品との間に明確な区別を設けるものであること。
(b) 同一の又は交換可能な原産品及び非原産品産品生産するための材料として使用される場合には、当該原産品と当該非原産品との間を物理的に分離していたならば当該産品締約国原産品となっていたであろう数量を超えて、当該産品が当該締約国原産品とされないことを保証すること。
5 締約国は、この条に規定する在庫管理の方法の適用につき事前の許可の取得を義務付けることができる。
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第3節 属地的な要件

1 この附属書の第5条1に規定する場合を除くほか、締約国原産品となるための前節に定める要件は、当該締約国の関税地域において中断することなく満たされなければならない。
2 いずれかの締約国の関税地域から第三国に輸出された締約国原産品が当該関税地域に返送される場合には、当該原産品については、非原産品とみなす。ただし、当該締約国の権限のある政府当局に対して十分な立証が行われ、及び当該締約国の権限のある政府当局が次の条件が満たされていると認める場合は、この限りでない。
(a) その返送される産品が輸出された産品と同一であること。
(b) 当該返送される産品について、当該締約国の関税地域外にある間に、貨物の分割及び産品を良好な状態に保存することを目的とした積卸しその他の工程以外の工程が行われなかったこと。
1 締約国原産品であって、次のいずれかの条件を満たすものは、積送基準を満たす原産品とする。
(a) 輸出締約国の関税地域から直接輸送されること。
(b) 積替え又は一時蔵置のために一又は二以上の第三国を経由して輸送される場合にあっては、貨物の分割及び産品を良好な状態に保存することを目的とした積卸しその他の工程以外の工程が行われていないこと。
2 この附属書の第2条の規定にかかわらず、締約国原産品が1に定める積送基準を満たさない場合には、当該原産品は、当該締約国原産品とはみなさない。
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第4節 原産地の証明

この附属書の規定の適用上、次の文書を原産地証明とする。
(a) 次条に規定する原産地証明書
(b) この附属書の第19条に規定する原産地申告
1 輸出締約国の権限のある政府当局は、輸出者又は権限を与えられたその代理によって行われる書面による申請に基づき、原産地証明書を発給する。輸出者は、権限を与えられたその代理による申請について責任を負うものとする。
2 輸出締約国の権限のある政府当局は、この条の規定の実施のために、自国の関係法令により与えられた権限に基づき、原産地証明書を発給する他の団体(以下「指定団体」という。)を指定することができる。
3 各締約国は、この附属書の付録2に定める様式に適合する原産地証明書の書式を定める。原産地証明書については、輸出締約国の法令に従って、輸出者又は権限を与えられたその代理人が英語で記入する。
4 輸出締約国は、産品について原産地証明書の発給を申請する輸出者が、当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体の要請があった場合にはいつでも、当該産品がいずれかの締約国原産品であることを証明するすべての適切な文書を提出できるようにしておくことを確保する。
5 産品輸出者が輸出締約国の関税地域に所在する当該産品生産者でない場合には、当該輸出者は、当該輸出締約国の法令に従って、次のいずれかのものに基づいて原産地証明書の発給を申請することができる。
(a) 当該輸出者が当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に提出する申告書であって、当該産品生産者が提供する情報に基づくもの
(b) 当該輸出者の要請により、当該産品生産者が当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に直接かつ任意に提出する申告書
(c) 当該輸出締約国の関係法令に規定するところにより、他の者が当該輸出者に行う宣誓
6 輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、産品がいずれかの締約国原産品であると認めることができる場合には、原産地証明書を発給する。
7 輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、産品がいずれかの締約国原産品であることを確認するために必要な措置をとる。当該権限のある政府当局又はその指定団体は、また、3に規定する書式が正しく記入されることを確保する。特に、当該権限のある政府当局又はその指定団体は、当該産品の品名のための欄について、不正な追加の可能性を完全に排除するような方法で記入されているか否かについて確認する。
8 輸出締約国は、産品について原産地証明書の発給を受けた輸出者又は5(b)に規定する生産者が、当該産品が当該原産地証明書に示された締約国原産品でないことを知った場合には、当該輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に対し書面により遅滞なく通知することを確保する。
9 輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、8の規定に従って通知を受領した場合又は原産地証明書の発給の後に産品が当該原産地証明書に示された締約国原産品でないことを知った場合には、当該原産地証明書が使用されることなく当該権限のある政府当局又はその指定団体に返却された場合を除くほか、当該原産地証明書を取り消し、並びに当該原産地証明書の発給を受けた輸出者及び輸入締約国の税関当局に対し速やかにその取消しを通報する。
1 原産地証明書は、2に規定する場合を除き、船積みの時までに発給する。
2 原産地証明書が船積みの時までに発給されなかった例外的な場合において、輸出者の要請があったときは、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、前条6の規定に基づき原産地証明書を遡及して発給する。当該原産地証明書については、その第7欄に「ISSUED RETROSPECTIVELY」との文言を記載するものとする。
輸出者は、発給された原産地証明書がその有効期間の満了前に盗まれ、亡失し、又は著しく損傷した場合には、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体に対し、当該権限のある政府当局又はその指定団体が保有する書類に基づいて当該原産地証明書の再発給として新たな原産地証明書を発給することを要請することができる。このような方法によって発給される原産地証明書については、その第7欄に「DUPLICATE」の語を記載することができる。当初の原産地証明書の発給日については、新たな原産地証明書に記載するものとする。当該新たな原産地証明書については、当該当初の原産地証明書が有効でなくなる時までに限り有効なものとする。
1 この附属書の第15条(b)に規定する原産地申告については、2に規定する認定輸出者のみがこの条の規定に従って作成することができるものとする。
2 いずれの締約国の権限のある政府当局も、当該締約国の関税地域に所在する輸出者に対し、認定輸出者として原産地申告を作成することを認めることができる。ただし、次のことを条件とする。
(a) 当該輸出者がいずれかの締約国原産品の船積みを頻繁に行っていること。
(b) 当該輸出者が輸出締約国の法令に定める条件を満たすこと。
(c) 当該輸出者が、輸出締約国の権限のある政府当局に対して、手書きで署名したとしたならば負うことになったであろうすべての責任であって、当該輸出者を特定する原産地申告についてのものを負うことを書面により約束すること。
3 輸出締約国の権限のある政府当局は、認定輸出者に対し、原産地申告に記載する認定番号を与える。原産地申告については、認定輸出者による署名を必要としない。
4 原産地申告については、関係する産品がいずれかの締約国原産品であると認めることができる場合にのみ作成することができる。
5 認定輸出者が、輸出締約国の関税地域に所在する産品生産者でない場合には、当該認定輸出者は、当該輸出締約国の法令に従って、次のいずれかのものに基づいて当該産品の原産地申告を作成することができる。
(a) 当該産品生産者が当該認定輸出者に提供する情報
(b) 当該産品がいずれかの締約国原産品である旨の宣誓であって、当該産品生産者が当該認定輸出者に行うもの
(c) 当該輸出締約国の関係法令に規定するところにより、他の者が当該認定輸出者に行う宣誓
6 認定輸出者は、輸出締約国の権限のある政府当局の要請があった場合にはいつでも、原産地申告を作成した産品が当該原産地申告に示された締約国原産品であることを証明するすべての適切な文書を提出できるようにしておかなければならない。
7 原産地申告の申告文については、この附属書の付録3に定める。認定輸出者は、輸出締約国の法令に従って、関係する産品について特定できるように十分に詳細に記述する仕入書、納品書その他の商業上の文書におけるタイプ印書、押印又は印刷により原産地申告を作成するものとする。原産地申告については、そのような商業上の文書が発行された日に作成されたとみなす。
8 認定輸出者は、産品の輸出の際又はその後に、当該産品の原産地申告を作成することができる。
9 輸出締約国の権限のある政府当局は、認定輸出者としての認定の下で適正な運用が行われているか否かについて確認することができる。当該権限のある政府当局は、認定輸出者としての認定をいつでも取り消すことができる。当該権限のある政府当局は、認定輸出者が2に規定する条件を満たさない場合又はその他当該認定の下で不適切な運用を行う場合には、当該輸出締約国の法令に従って、当該認定を取り消さなければならない。
10 各締約国は、自国の権限のある政府当局が認定した認定輸出者であって、産品について原産地申告を作成したものが、当該産品が当該原産地申告に示された締約国原産品でないことを知った場合には、当該権限のある政府当局に対し書面により遅滞なく通知することを確保する。
11 輸出締約国の権限のある政府当局は、10の規定に従って通知を受領した場合には、輸入締約国の税関当局に対し速やかにその事実を通報する。
1 原産地証明は、発給され、又は作成される日の後12箇月間有効なものとし、かつ、その期間内に、輸入締約国の税関当局に対し、1回限りの輸入のために提出するものとする。
2 輸入締約国の税関当局は、原産地証明が1に規定する提出のための最終期日の後に提出される場合において、提出のための期限を遵守することが不可抗力その他輸出者又は輸入者にとってやむを得ない正当な原因によるものであるときは、当該原産地証明を受理することができる。
1 輸出締約国又は輸入締約国原産品であって、当該輸出締約国の関税地域から輸入されるものについて関税上の特恵待遇を要求する輸入者が当該輸入締約国の関税地域において適用される手続に従って原産地証明を提出する場合には、当該輸入締約国は、この協定に従って当該関税上の特恵待遇を与える。
2 1の規定にかかわらず、輸入締約国は、自国の法令に基づき原産地証明に関する義務を免除することができる。
3 いずれかの締約国原産品が一又は二以上の第三国を経由して輸入される場合には、輸入締約国は、当該原産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、次のいずれかのものの提出を要求することができる。
(a) 通し船荷証券の写し
(b) 当該第三国の税関当局その他の関連する主体が提供する証明書その他の情報であって、当該第三国において貨物の分割及び産品を良好な状態に保存することを目的とした積卸しその他の工程以外の工程が当該原産品について行われていないことを証明するもの
4 輸入者が産品について関税上の特恵待遇を要求する場合において、当該産品が輸入締約国若しくは輸出締約国原産品とはみなされないとき又は当該輸入者がこの附属書に規定する要件を満たさないときは、当該輸入締約国の税関当局は、当該産品について関税上の特恵待遇を与えないことができる。
1 この附属書の第16条4及び第19条6に規定する文書であって、原産地証明の対象となる産品がいずれかの締約国原産品であることを証明する目的のために使用されるものについては、特に次のものを含めることができる。
(a) 輸出者又は生産者が関係する産品を得るために行った加工についての直接的な証拠(例えば、当該輸出者又は生産者の取引に関する文書)
(b) 当該産品生産に使用された材料がいずれかの締約国原産品であることを証明する文書であって、当該文書が使用されるいずれかの締約国の関税地域において国内法令に定めるところより発給され、又は作成されるもの
(c) いずれかの締約国の関税地域における材料についての作業又は加工を証明する文書であって、当該文書が使用されるいずれかの締約国の関税地域において国内法令に定めるところにより発給され、又は作成されるもの
(d) 当該産品生産に使用された材料がいずれかの締約国原産品であることを証明する原産地証明であって、いずれかの締約国の関税地域において発給され、又は作成されるもの
1 原産地証明書の発給を受けた輸出者は、当該原産地証明書の発給の日の後少なくとも3年間、この附属書の第16条4に規定する文書を保管しなければならない。
2 原産地申告を作成した認定輸出者は、当該原産地申告の作成の日の後少なくとも3年間、当該原産地申告を含む商業上の文書の写し及びこの附属書の第19条6に規定する文書を保管しなければならない。
3 この附属書の第16条5(b)に規定する産品生産者及び同条5(c)に規定する他の者は、輸出締約国の法令に規定するところにより、原産地証明書の発給又は当該他の者が輸出者に行った同条5(c)に規定する宣誓の日の後少なくとも3年間、当該産品の原産地に関連する記録を保管しなければならない。
4 この附属書の第19条5(b)に規定する産品生産者及び同条5(c)に規定する他の者は、輸出締約国の法令に規定するところにより、同条5(b)若しくは(c)に規定する宣誓が当該生産者若しくは当該他の者によって認定輸出者に行われた日の後少なくとも3年間又は当該輸出締約国の法令がそれよりも長い期間を定める場合には当該期間、当該産品の原産地に関連する記録を保管しなければならない。
5 原産地証明書を発給した輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、当該原産地証明書についての記録を当該原産地証明書の発給の日の後少なくとも3年間保管する。
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第5節 運用上の協力のための措置

1 各締約国は、次のものを他方の締約国に提供する。
(a) 原産地証明書の書式
(b) 権限のある政府当局又はその指定団体が原産地証明書の発給のために使用する印章の図案の特徴
(c) (b)に規定する印章の例
2 輸出締約国の権限のある政府当局が指定団体を指定する場合には、当該輸出締約国は、輸入締約国に対し書面によりその指定団体を通報する。
3 一方の締約国の権限のある政府当局は、認定輸出者の認定番号の構成を定めた場合には、他方の締約国に対し当該構成に関する情報を提供する。
1 両締約国は、この附属書の規定の適正な適用を確保するため、この協定及び各締約国の国内法令に従い、原産地証明についての確認及び原産地証明に記載した情報が正確であることについての確認を行うために相互に支援する。
2 輸出締約国の権限のある政府当局は、輸入締約国の税関当局の要請があった場合には、1に規定する確認を行う。
3 輸入締約国の税関当局は、場合に応じ確認の要請を行う理由を付して、原産地証明又はその写しを輸出締約国の権限のある政府当局による確認のために返却する。原産地証明に記載された情報が不正確であることを示唆する文書又は情報が得られた場合には、当該文書又は情報を当該要請の裏付けとして当該輸出締約国の権限のある政府当局に送付するものとする。
4 輸出締約国の権限のある政府当局は、原産地証明の確認の目的で、証拠の要求のために必要な措置並びに輸出者又はこの附属書の第16条及び第19条に規定する生産者若しくは他の者の文書又は施設の検査その他の適当と認められる検査の実施のために必要な措置をとる。
5 輸入締約国の税関当局は、確認の結果が出るまで、関係する原産地証明の対象となる産品について関税上の特恵待遇を与えることを停止することができる。ただし、当該輸入締約国の税関当局は、当該産品が適切な行政上の措置の対象となる場合を除くほか、自国の国内法令に基づき、当該確認の完了を待たずに輸入者に対して当該産品の引取りを許可する。
6 輸出締約国の権限のある政府当局は、輸入締約国の税関当局に対し、確認の結果をできる限り速やかに通報する。当該結果には、原産地証明が真正であるか否か及び関係する産品が原産地証明に示された締約国原産品であるか否かを明示するものとする。
7 確認の要請の日から10箇月以内若しくは両締約国が合意するその他の期間内に輸出締約国の権限のある政府当局からの回答がない場合には、又は関係する原産地証明が真正であり、若しくは産品が原産地証明に示された締約国原産品であると決定するために十分な情報を当該回答が含まない場合には、輸入締約国の税関当局は、関税上の特恵待遇を与えることを拒否することができる。
8 輸入締約国の税関職員は、輸入締約国の書面による要請があり、かつ、輸出締約国の権限のある政府当局が定める条件に従う場合には、当該輸出締約国の権限のある政府当局が確認を行う間、オブザーバーとして立ち会うことができる。輸入締約国は、輸出締約国が税関職員のそのような立ち会いを拒否する場合には、原産地証明の対象となる産品非原産品とみなすことができる。
1 各締約国は、この附属書の規定に従って自国に秘密のものとして提供される情報の秘密性を自国の法令に従って保持するものとし、また、当該情報を開示から保護する。
2 輸入締約国の税関当局がこの附属書の規定に従って入手する情報については、
(a) この附属書の規定の実施のために、当該税関当局のみが利用することができるものとする。
(b) 外交上の経路又は輸出締約国の関係法令に従って定められたその他の経路を通じてその提供を輸入締約国が要請し、かつ、当該情報が当該輸入締約国に提供される場合を除くほか、当該輸入締約国は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用してはならない。
締約国は、自国の輸出者並びにこの附属書の第16条及び第19条に規定する生産者又は他の者が原産地証明に関連して不正行為を行った場合には、自国の法令に従って、適切な罰則、制裁その他の措置を定め、又は維持する。
合同委員会は、この協定の効力発生の時に、運用上の手続規則を採択する。両締約国の税関当局、権限のある政府当局その他の関係当局は、同手続規則に定める詳細な規則に従って、この附属書の規定に基づく任務を遂行する。
1 輸入締約国と輸出締約国との間の連絡については、英語で行う。
2 この附属書の第2節に従って原産品であるか否かを決定するに当たり、輸出締約国の関税地域において一般的に認められている会計原則を適用する。
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第6節 最終規定

1 第3章及びこの附属書の規定を効果的に実施し、及び運用するため、ここに原産地規則、税関手続及び貿易円滑化に関する小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次の事項を任務とする。
(a) 次の事項に関し、見直し及び監視を行い、並びに必要な場合には合同委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(i) 第3章及びこの附属書の規定の実施及び運用
(ii) この附属書の付録1から付録3までの規定の改正
(iii) この附属書の第28条に規定する運用上の手続規則
(b) 第3章又はこの附属書の規定に関連するあらゆる問題であって両締約国が合意するものについて検討すること。
(c) 合同委員会に対し小委員会の所見を報告すること。
(d) 合同委員会が委任するその他の任務を遂行すること。
3 小委員会は、両締約国が合意する時期及び場所において会合する。
4 小委員会は、両締約国の代表者から成る。
この協定は、この附属書の規定に適合する産品であって、この協定の効力発生の日に輸出締約国の関税地域から輸入締約国の関税地域に輸送中であり、又は税関の管理下で保税倉庫に一時蔵置されているものについて適用することができる。ただし、遡及して発給された原産地証明書又は原産地申告及び当該産品の輸入に関連するその他の文書(この附属書の第21条の規定に従って必要な場合に限る。)が、この協定の効力発生の日から4箇月以内に、輸入締約国の税関当局に提出されることを条件とする。
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