日ペルー経済連携協定

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第3章 原産地規則

この章の規定の適用上、
(a) 「発給機関」とは、締約国の権限のある当局により、当該締約国の法令に従い、原産地証明書を発給するために指定され、又は権限を与えられる団体又は機関をいう。
(b) 「権限のある当局」とは、各締約国の法令に従い、原産地証明書の発給又は発給機関の指定について、第58条に規定する認定輸出者の認定について、及び第66条に規定する原産地証明に関する情報の確認について、責任を負う当局であって、次のものをいう。
(i) 日本国については、経済産業省又はその後継機関
(ii) ペルーについては、通商観光省又はその後継機関
(c) 「輸出者」とは、輸出締約国に所在する者であって、輸出締約国から産品を輸出するものをいう。
(d) 「当該締約国の工船」又は「当該締約国の船舶」とは、それぞれ、次の(i)から(iii)までの全ての要件を満たす工船又は船舶をいう。
(i) 当該締約国において登録されていること。
(ii) 当該締約国の旗を掲げて航行すること。
(iii) 次のいずれかの条件を満たすこと。
(A) 両締約国の国民が50パーセント以上の持分を所有していること。
(B) いずれかの締約国に本店及び主たる営業所を有する法人であって、第三国において登録されている工船又は船舶を有していないものが所有していること。
(e) 「代替性のある産品」又は「代替性のある材料」とは、それぞれ、商取引において相互に交換することが可能な産品又は材料であって、当該産品又は材料の特性が本質的に同一のものをいう。
(f) 「一般的に認められている会計原則」とは、資産又は負債として記録すべき財産又は債務、記録すべき資産及び負債の変化、資産及び負債並びにそれらの変化についての算定方法、開示すべき情報の範囲及び開示の方法並びに作成すべき財務書類につき、締約国において特定の時に、一般的に認められている会計原則又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。それらの規準は、一般に適用される概括的な指針をもって足りるが、詳細な手続及び慣行であることを妨げない。
(g) 「同種の産品」とは、外見上の微細な差異(産品であるか否かの決定に影響を与えないものをいう。)の有無にかかわらず、形状及び品質を含む全ての点において同一である産品をいう。
(h) 「輸入者」とは、輸入締約国に所在する者であって、輸入締約国産品を輸入するものをいう。
(i) 「材料」とは、他の産品生産において使用される産品をいい、構成要素、成分、原材料及び部品を含む。
(j) 「原産材料」とは、この章の規定に従って産品とされない材料をいう。
(k) 「原産材料」とは、この章の規定に従って産品とされる材料をいう。
(l) 「船積み用のこん包材料及びこん包容器」とは、産品を輸送中に保護するために使用される産品であって、第49条に規定する小売用の包装材料及び包装容器以外のものをいう。
(m) 「関税上の特恵待遇」とは、第21条2の規定に従って輸出締約国産品について適用する関税率をいう。
(n) 「生産」とは、産品又は材料生産に従事する者をいう。
(o) 「生産」とは、産品を得る方法をいい、栽培、成育、抽出、採取、採集、繁殖、採掘、収穫、漁ろう、わなかけ、捕獲、収集、狩猟、製造、加工及び組立てを含む。
(p) 「関係当局」とは、次のものをいう。
(i) 日本国については、財務省又はその後継機関
(ii) ペルーについては、通商観光省又はその後継機関
この協定の適用上、次のいずれかの産品であって、この章に規定する他の全ての関連する要件を満たすものは、締約国産品とする。
(a) 当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、次条に定めるもの
(b)当該締約国原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品
(c) 原産材料を使用して当該締約国において完全に生産される産品であって、附属書3に定める品目別規則(関税分類の変更、原産資格割合又は特定の製造若しくは加工作業に関する要件を満たすことを求める規則)を満たすもの
前条(a) の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。
(a) 生きている動物であって、当該締約国において生まれ、かつ、成育されたもの
(b) 当該締約国において生きている動物から得られる産品
(c) 当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう(当該締約国の基線内で行われるものに限る。)又は捕獲により得られる産品
(d) 当該締約国において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産
(e) 当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(d) までに規定するものを除く。)
(f) 当該締約国の船舶により、海から得られる水産物その他の産品
注釈1 この章の規定の適用上、一方の締約国の船舶により他方の締約国の基線から200海里までの海から得られる水産物その他の産品は、他方の締約国産品とする。
注釈2 この章のいかなる規定も、海洋法の諸問題に関するそれぞれの締約国の立場を害するものとみなしてはならない。
(g) 当該締約国の工船上で(f) に規定する産品から生産される産品
(h) 当該締約国の外の海底又はその下から抽出され、又は得られる産品。ただし、当該締約国が、国際法に基づき、当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする。
(i) 次の(i)又は(ii) から生じ、又は得られる廃品及びくず。ただし、当該廃品及びくずが原材料の回収にのみ適するものであることを条件とする。
(i) 当該締約国における製造又は加工作業
(ii) 当該締約国において収集される中古の産品
(j) 当該締約国において(a)から(i) までに規定する産品のみから得られ、又は生産される産品
産品原産資格割合は、次の計算式により算定する。
      FOBVNM
QVC—————————————— ×100
        FOB
この場合において、
「QVC」とは、百分率で表示される産品原産資格割合をいう。
「FOB」とは、2に規定する場合を除くほか、輸送の方法を問わず、産品の買手から当該産品の売手に支払われる当該産品の本船渡しの価額をいう。ただし、当該産品が輸出される際に軽減され、免除され、又は払い戻された内国税を含まない。
「VNM」とは、産品生産において使用される全ての原産材料の価額をいう。
2(a) 産品の本船渡しの価額は存在するが、当該価額が不明で確認することができない場合には、1に規定するFOB価額は、当該産品の買手から当該産品生産への確認可能な最初の支払に係る価額によって代替される。
(b) 産品の本船渡しの価額が存在しない場合には、1に規定するFOB価額は、関税評価協定第1条から第8条までの規定に従って決定される価額とする。
3 1の規定の適用上、締約国における産品生産において使用される原産材料の価額は、次のいずれかの価額とする。
(a) 産品生産が直接輸入する材料については、CIF価額
(b) 産品生産が当該締約国において取得する材料については、次のいずれかの価額
(i) CIF価額
(ii) 取引価額。ただし、当該原産材料供給者の倉庫から当該産品生産の所在地まで当該原産材料を輸送するために当該締約国において要する全ての費用(例えば、運賃、保険料、こん包費)及び当該締約国において輸送の際に要する他の費用(一般的に認められており、かつ、確認可能なものに限る。)を除外することができる。
注釈1 この3の規定の適用上、「CIF価額」とは、当該原産材料について、関税評価協定に従って輸入貨物の課税価額として決定される価額をいい、当該産品生産が所在する締約国の輸入港に当該原産材料を輸送するために要する適当な場合の運賃及び保険料、こん包費並びに他の全ての費用を含む。
注釈2 この3の規定の適用上、「取引価額」とは、当該原産材料生産が行う取引に関連して当該原産材料に対して現実に支払われた又は支払われるべき価額をいう。
4 2(b)又は3(b) の規定の適用において、産品又は原産材料の価額を決定するに当たり、関税評価協定は、必要な変更を加えた上で、適用する。
5 この条の規定の適用上、締約国において産品生産において使用される原産材料の価額には、当該産品生産に当たって使用される当該締約国原産材料生産において使用される原産材料の価額を含めない。
1 産品は、次の作業が行われたことのみを理由として締約国産品としてはならない。
(a) 輸送又は保管の間に産品を良好な状態に保存することを確保する作業(例えば、乾燥、冷凍、塩水漬け)その他当該作業に類する作業
(b) 改装及び仕分
(c) 瓶、ケース及び箱に詰めることその他の包装作業(小売用のこん包、開こん及び再こん包作業を含む。)
(d) 組み立てられたものを分解する作業
(e) 統一システムの解釈に関する通則2(a) の規定に従って一の産品として分類される部品及び構成要素の収集
(f) 物品を単にセットにする作業
(g) (a)から(f) までの作業の組合せ
2 1の規定は、附属書3に定める品目別規則に優先する。
産品が一方の締約国産品であるか否かを決定するに当たっては、一方の締約国は、次のことを行うことができる。ただし、当該産品の最後の生産工程が輸出国である一方の締約国において行われ、かつ、当該生産工程が前条に規定する作業を超える水準のものである場合に限る。
(a) 一方の締約国において当該産品生産するための材料として使用される他方の締約国産品を一方の締約国原産材料とみなすこと。
(b) 他方の締約国において行われた生産を一方の締約国において行われた生産とみなすこと。
(c) 当該産品原産材料を使用して生産される産品であるときに、一方の締約国又は他方の締約国において一又は二以上の生産により行われる異なる段階における生産を考慮すること。
1 附属書3に定める関税分類の変更に関する要件を満たさない産品については、次の場合には、締約国産品とみなす。ただし、当該産品産品とされるためのこの章に規定する他の全ての関連する要件を満たすことを条件とする。
(a) 統一システムの第1類、第4類から第15類まで又は第17類から第24類までの各類に分類される産品については、当該産品生産において使用された原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総額が、第41条の規定に従って決定される当該産品のFOB価額の10パーセント以下であり、かつ、当該産品生産において使用される原産材料が、この条の規定に従って産品とされる産品と異なる号に掲げられる場合
(b) 統一システムの第25類から第49類まで又は第64類から第97類までの各類に分類される産品については、当該産品生産において使用された原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総額が、第41条の規定に従って決定される当該産品のFOB価額の10パーセント以下の場合
(c) 統一システムの第50類から第63類までの各類に分類される産品については、当該産品生産において使用された原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総重量が当該産品の総重量の10パーセント以下の場合
2 もっとも、1に規定する原産材料の価額は、産品に適用可能な原産資格割合に関する要件においては、原産材料の価額に含める。
1 第39条から第42条までの関連規定の要件を満たし、かつ、統一システムの解釈に関する通則2(a) の規定に従って完成品として分類される産品については、組み立ててないか又は分解してある状態で一方の締約国に他方の締約国から輸入される場合であっても、他方の締約国産品とみなす。
2 締約国において組み立ててないか又は分解してある産品材料から組み立てられる産品であって、当該材料が統一システムの解釈に関する通則2(a) の規定に従って完成品として分類される産品として当該締約国に輸入されるものについては、当該締約国産品とみなす。ただし、組み立ててないか又は分解してある産品原産材料が組み立ててないか又は分解してある形態でなく個別に当該締約国に輸入されていたならば、当該産品が第39条から第42条までの関連規定の適用される要件を満たしていたであろう場合に限る。
1 在庫において混在している代替性のある締約国原産材料及び当該原産材料と代替性のある原産材料産品生産において使用される場合において、当該産品が当該締約国産品であるか否かを決定するときは、それらの材料が当該締約国原産材料であるか否かについては、当該締約国において一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決定することができる。
2 代替性のある締約国産品及び当該産品と代替性のある非原産品が在庫において混在している場合において、それらの産品が在庫において混在している締約国において輸出に先立っていかなる生産工程も経ず、又はいかなる作業(積卸しの作業及びそれらの産品を良好な状態に保存するために必要な他の作業を除く。)をも行われないときは、それらの産品が当該締約国産品であるか否かについては、当該締約国において一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決定することができる。
3 1及び2に定めるいずれかの在庫管理方式を選択した場合には、その選択をした者は、当該選択が行われた会計年度又は会計期間を通じて選択した在庫管理方式を用いる。
1 統一システムの解釈に関する通則3の規定に従って関税分類が決定されるセット及び統一システムにセットとして明示的に記述される産品は、当該セットに含まれる全ての産品がこの章の規定に従って産品とされる場合には、締約国産品とする。
2 1の規定にかかわらず、セットに含まれる全ての非原産品の価額の総額が、当該セットのFOB価額であって第41条の規定に従って決定されるものの10パーセント以下であり、かつ、当該セットがこの章に規定する他の全ての関連する要件を満たす場合には、当該セットは産品とする。
3 この条の規定は、附属書3に定める品目別規則に優先する。
輸入の際に産品とともに納入される附属品、予備部品又は工具であって、当該産品の標準的な附属品、予備部品又は工具の一部を成すものについては、次のとおりとする。ただし、当該附属品、予備部品又は工具が仕入書において当該産品と別に記載されるか否かにかかわらず、当該附属品、予備部品又は工具に係る仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと並びに当該附属品、予備部品又は工具の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであることを条件とする。
(a) 当該産品生産において使用された全ての原産材料について附属書3に定める関連する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業が行われたか否かを決定するに当たり、当該附属品、予備部品又は工具を考慮しない。
(b) 当該産品原産資格割合を算定するに当たり、当該附属品、予備部品又は工具の価額を当該産品生産において使用される締約国原産材料又は原産材料の価額として考慮する。
1 産品を小売用に包装するための包装材料及び包装容器については、統一システムの解釈に関する通則5の規定に従って当該産品に含まれるものとして分類される場合には、当該産品締約国産品であるか否かを決定するに当たって考慮しない。ただし、当該産品が次のいずれかに該当することを条件とする。
(a) 完全に得られ、又は生産される産品であって、第39条(a) に定めるものであること。
(b) 原産材料のみから生産される産品であって、第39条(b) に定めるものであること。
(c) 当該産品について附属書3に定める関連する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業が行われていること。
2 産品原産資格割合に関する要件の対象となる場合には、小売用の包装材料及び包装容器については、当該産品原産材料又は原産材料の価額として考慮する。
産品の船積み用のこん包材料及びこん包容器については、当該産品産品であるか否かを決定するに当たって考慮しない。
産品締約国産品であるか否かを決定するに当たり、当該産品生産において使用される次の要素の原産地については、決定する必要はないものとする。
(a) 燃料及びエネルギー
(b) 工具、ダイス及び鋳型
(c) 設備及び建物の維持のために使用される予備部品及び産品
(d) 生産において使用され、又は設備及び建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の産品
(e) 手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備及び備品
(f) 産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
(g) 触媒及び溶剤
(h) 他の産品に組み込まれていないその他の産品であって、当該その他の産品生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことができるもの
1 締約国産品であって、次のいずれかの条件を満たすものは、積送基準を満たす産品とする。
(a) 第三国を通過することなく輸出締約国から輸入締約国へ直接輸送されること。
(b) 経由、積替え又は倉庫への一時蔵置のために一又は二以上の第三国を通過して輸出締約国から輸入締約国へ輸送されること。ただし、次の条件を満たすこと。
(i) 当該産品について積卸し以外の作業及び産品を良好な状態に保存するために必要な他の作業以外の作業が行われていないこと。
(ii) 当該産品が第三国にある間、当該第三国の税関当局の監督の下に置かれていること。
2 締約国産品が1に定める積送基準を満たさない場合には、当該産品は、当該締約国産品とはみなさない。
この章の規定の適用上、次の文書を原産地証明とする。
(a) 次条に規定する原産地証明書
(b) 第57条に規定する原産地申告
1 輸出締約国の権限のある当局は、輸出者によって行われる申請又は当該輸出者の責任の下で当該輸出者によって権限を与えられた代理人によって行われる申請に基づき、原産地証明書を発給する。
2 輸出締約国の権限のある当局は、この条の規定の実施のために、自国の関係法令により与えられた権限に基づき、原産地証明書の発給機関を指定することができる。
3 各締約国は、附属書4に定める様式に適合する原産地証明書の書式を定める。原産地証明書については、附属書4の原産地証明書の注釈に定める記入方法に従って、輸出者が英語により記入し、又は当該輸出者によって権限を与えられた代理人が輸出者の責任の下で英語により記入する。
4 原産地証明書は、次条に規定する場合を除くほか、船積みの時までに発給する。
5 産品について原産地証明書の発給を申請する輸出者は、原産地証明書の発給を行う輸出締約国の権限のある当局又は発給機関の要請があった場合にはいつでも、産品が輸出締約国産品であることを証明する全ての適切な文書を提出できるようにしておかなければならない。
6 産品輸出者が輸出締約国に所在する当該産品生産でない場合には、当該輸出者は、次のいずれかのものに基づいて原産地証明書の発給を申請することができる。
(a) 当該輸出者が輸出締約国の権限のある当局又は発給機関に提出する申告であって、当該産品生産が提供する情報又は誓約に基づくもの
(b) 当該輸出者の要請に応じ、当該産品生産が輸出締約国の権限のある当局又は発給機関に直接かつ任意に提出する申告
7 輸出締約国の権限のある当局又は発給機関は、産品が輸出締約国産品であると認めることができる場合には、原産地証明書を発給する。
8 輸出締約国の権限のある当局又は発給機関は、産品が輸出締約国産品であることを確認するために必要な措置をとる。この場合において、当該権限のある当局又は発給機関は、当該産品産品であることについて、証拠を要求し、及び輸出者又は生産が所有する当該産品産品であることに関する文書又は情報であってこの条に規定するものの検査その他の適当と認められる確認を実施する権利を有するものとする。当該権限のある当局又は発給機関は、また、原産地証明書が3に規定する書式に従って正しく記入されることを確保する。
9 各締約国の権限のある当局又は発給機関は、原産地証明書に相互に関係する番号を付して発給するものとする。
10 産品について原産地証明書の発給を受けた輸出者又は6(b) に規定する生産は、当該原産地証明書に不正確な情報を含むと信ずるに足りる理由がある場合には、当該原産地証明書の正確性又は有効性に影響を及ぼす可能性があるいかなる変更についても、輸出締約国の権限のある当局に対し書面により遅滞なく通報する。当該権限のある当局は、その通報を受領した場合には、当該原産地証明書が関税上の特恵待遇の要求のために使用されることなく当該権限のある当局又は発給機関に輸出者から返却されたときを除くほか、輸入締約国の関係当局に対し速やかに通報する。
1 次のいずれかの場合には、例外的に原産地証明書を産品の船積みの後に発給することができる。
(a) 誤り若しくは意図的でない不作為又は例外的な状況により、船積みの時に原産地証明書が発給されなかった場合
(b) 原産地証明書は発給されたものの、輸入の際に技術的な理由により受理されなかったことにつき、輸出締約国の権限のある当局が満足するような説明がなされた場合
2 1の規定により発給される原産地証明書については、当該原産地証明書の第9欄に「ISSUED RETRO-SPECTIVELY」との文言を記載するものとする。
輸出者は、原産地証明書が有効期間の満了前に盗まれ、亡失し、又は著しく損傷した場合には、当該原産地証明書を発給した輸出締約国の権限のある当局又は発給機関に対し、当該権限のある当局又は発給機関が保有する輸出に関する文書に基づいて当該原産地証明書の再発給を申請することができる。このような方法によって発給される原産地証明書については、当該原産地証明書の第9欄に「DUPLICATE OF THE ORIGINAL CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER_DATED_」の文言を記載するものとする。再発給された原産地証明書については、当初の原産地証明書の有効期間中は有効なものとする。
1 第53条(b) に規定する原産地申告については、次条に規定する認定輸出者のみがこの条の規定に従って作成することができるものとする。
2 原産地申告については、関係する産品が輸出締約国産品であると認めることができる場合にのみ作成することができる。
3 認定輸出者が輸出締約国に所在する産品生産でない場合には、当該認定輸出者は、次のいずれかのものに基づいて当該産品の原産地申告を作成することができる。
(a) 当該産品生産が当該認定輸出者に提供する情報
(b) 当該産品が輸出締約国産品である旨の誓約であって、当該産品生産が当該認定輸出者に提供するもの
4 認定輸出者は、輸出締約国の権限のある当局の要請があった場合にはいつでも、原産地申告を作成した産品が輸出締約国産品であることを証明する全ての適切な文書を提出できるようにしておかなければならない。
5 原産地申告の申告文については、附属書4に定める。認定輸出者は、関係する産品について特定できるように十分詳細に記述した仕入書、納品書その他の商業上の文書にタイプ印書し、押印し、又は印刷することにより、英語により原産地申告を作成するものとする。原産地申告については、当該商業上の文書が発行された日に作成されたとみなす。
6 認定輸出者は、産品の船積みの時まで又はその後に、当該産品の原産地申告を作成することができる。
7 産品について原産地申告を作成した認定輸出者は、当該産品が輸出締約国産品でないことを知った場合には、輸出締約国の権限のある当局に対し書面により遅滞なく通報する。当該権限のある当局は、その通報を受領した場合には、輸入締約国の関係当局に対し速やかに通報する。
1 輸出締約国の権限のある当局は、輸出締約国に所在する輸出者に対し、認定輸出者として原産地申告を作成することを認めることができる。ただし、次のことを条件とする。
(a) 当該輸出者が輸出締約国産品の船積みを頻繁に行っていること。
(b) 当該輸出者が原産地申告の作成に係る業務を適正に行うに足りる知識及び能力を有し、かつ、輸出締約国の法令に定める条件を満たすこと。
(c) 当該輸出者が、当該権限のある当局に対し、当該輸出者を特定する原産地申告についての全ての責任であって、手書きで署名したとしたならば当該輸出者が負うことになったであろうものを負うことを書面により約束すること。
2 輸出締約国の権限のある当局は、認定輸出者に対し、原産地申告に記載する認定番号を与える。原産地申告については、認定輸出者による署名を必要としない。
3 輸出締約国の権限のある当局は、認定輸出者が権限を適正に行使することを確保する。
4 輸出締約国の権限のある当局は、認定輸出者としての認定をいつでも取り消すことができる。当該権限のある当局は、認定輸出者が1に規定する条件を満たさない場合又は認定輸出者が権限を適正に行使しない場合には、輸出締約国の法令に従って、当該認定を取り消さなければならない。
1 一方の締約国は、この協定の効力発生の時に、他方の締約国に次のものを提供する。
(a) 原産地証明書の書式
(b) 発給機関の名称及び原産地証明書を発給できる職員の氏名並びに権限のある当局又は発給機関の事務所において原産地証明書の発給のために使用される署名及び印章の見本及び図案を記載した登録簿
2 登録簿の変更については、他方の締約国に対して書面により通報する。当該変更については、通報が行われた日の後5日目に効力を生じ、又はそれよりも遅い日であって当該通報において指定される日に効力を生ずる。
3 輸出締約国の権限のある当局は、認定輸出者の認定番号の構成並びに認定輸出者の名称、住所及び認定番号並びに認定が効力を生ずる日付に関する情報を輸入締約国に対して提供する。一方の締約国は、当該情報の変更(当該変更が効力を生ずる日付を含む。)を他方の締約国に通報する。
1 輸出締約国産品について、輸入者が輸入の際に輸入締約国において適用される手続に従って関税上の特恵待遇を要求する場合には、輸入締約国は、この協定に従い、輸入締約国の求めに応じ輸入者が提出する原産地証明に基づき当該関税上の特恵待遇を与える。
2 1の規定にかかわらず、輸入締約国は、次に掲げる輸入については原産地証明の提出を要求しない。
(a) 課税価額の総額が1,500アメリカ合衆国ドル若しくは輸入締約国の通貨によるその相当額又は輸入締約国が設定するこれよりも高い額を超えない輸出締約国産品の輸入(ただし、当該輸入が原産地証明に関する義務を回避することを目的として分割して行われたと合理的に認め得る一連の輸入の一部を構成しないことを条件とする。)
(b) 輸入締約国が原産地証明に関する義務を免除した輸出締約国産品の輸入
3 輸出締約国産品が一又は二以上の第三国を通過して輸入される場合には、輸入締約国は、当該産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して、次のものの提出を要求することができる。
(a) 日本国については、次のいずれかのもの
(i) 通し船荷証券の写し
(ii) 第三国の税関当局その他関連する団体が提供する証明書その他の情報であって、当該第三国において積卸し以外の作業及び産品を良好な状態に保存するために必要な他の作業以外の作業が当該産品について行われていないことを証明するもの
(b) ペルーについては、次のもの
(i) 経由又は積替えの場合には、運送に係る文書(例えば、航空貨物運送状、船荷証券、複合運送に関する書類)であって、輸出締約国から輸入締約国への輸送を証明するもの
(ii) 蔵置の場合には、運送に係る文書(例えば、航空貨物運送状、船荷証券、複合運送に関する書類)であって、輸出締約国から輸入締約国への輸送を証明するもの及び当該蔵置を許可した第三国の税関当局その他権限のある当局により当該第三国の法令に従って発給された文書
1 この章に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国は、他方の締約国から輸入される産品について関税上の特恵待遇を要求する輸入者に対して次のことを要求する。
(a) 有効な原産地証明に基づき、当該産品が輸出締約国産品であることについて税関申告の際に書面による申告を行うこと。
(b) (a) に規定する申告を行う際に原産地証明を所持すること。
(c) 該当する場合には、前条3に規定する文書を所持すること。
(d) 税関当局の要請があった場合には、原産地証明及び(c) に規定する文書を提出すること。
(e) 申告の基礎となる原産地証明が不正確な情報を含むと信ずるに足りる理由がある場合には、速やかに、申告を修正し、及び納付すべき関税を納付すること。
2 産品の輸入者が輸入の際に原産地証明を所持していない場合には、当該輸入者は、輸入締約国の法令に従い、当該産品に関税上の特恵待遇が与えられなかった結果として超過して徴収された関税又は提供された担保の払戻し又は解除を輸入締約国の税関当局に申請することができる。ただし、第54条又は第57条の規定に従って発給され、又は作成された原産地証明及び、必要に応じて、当該産品の輸入に関するその他の文書を当該輸入の後1年を超えない期間内に当該税関当局に提出することを条件とする。
注釈 この2の規定にかかわらず、日本国への輸入の場合には、超過して徴収された関税の払戻しは適用しない。
3 2の規定は、輸入者が輸入の際に輸入締約国の税関当局に対し、輸入する産品がこの協定に基づく産品であると申告しなかった場合には、当該産品の有効な原産地証明が当該税関当局に事後に提出されたときであっても、適用しない。
4 輸入者が産品について関税上の特恵待遇を要求する場合において、当該産品が輸出締約国産品でないとき又は当該輸入者がこの章に規定する関連する要件を満たさないときは、輸入締約国は、当該産品について関税上の特恵待遇を与えないことができる。
1 原産地証明は、発給され、又は作成される日から12箇月間有効なものとする。輸入締約国の税関当局が原産地証明の提出を要求する場合には、当該原産地証明は、その有効期間内における一又は二以上の税関申告に含まれる1回限りの輸入のために、輸入締約国の税関当局に提出される。
2 産品が輸入締約国の税関当局の監督の下で一時輸入され、又は蔵置される場合には、原産地証明の有効期間は、当該税関当局がその一時輸入又は蔵置を認めた期間延長することができる。
3 輸入締約国の税関当局は、原産地証明が1に規定する提出のための最終期日の後に提出される場合において、定められた最終期日までに提出できなかったことが例外的な状況によるものであるときは、関税上の特恵待遇を与える目的で当該原産地証明を受理することができる。
第54条5及び第57条4に規定する文書であって、原産地証明の対象となる産品が輸出締約国産品であることを証明する目的のために使用されるものについては、特に次のものを含めることができる。
(a) 輸出者又は生産が関係する産品を得るために行った加工についての直接的な証拠
(b) いずれかの締約国において使用された材料原産性を証明する文書であって、当該いずれかの締約国の法令に従って使用されるもの
(c) いずれかの締約国における材料についての作業又は加工を証明する文書であって、当該いずれかの締約国の法令に従って使用されるもの
(d) 使用された材料がいずれかの締約国産品であることを証明する原産地証明であって、当該いずれかの締約国において発給され、又は作成されるもの
1 原産地証明書の発給を受けた輸出者は、当該原産地証明書の発給の日の後少なくとも5年間、第54条5に規定する文書を保管しなければならない。
2 原産地証明書を発給した輸出締約国の権限のある当局又は発給機関は、当該原産地証明書についての記録及び当該原産地証明書の発給に必要な補助的な情報を、当該原産地証明書の発給の日の後少なくとも5年間保管する。
3 原産地申告を作成した認定輸出者は、当該原産地申告の作成の日の後少なくとも5年間、当該原産地申告の写し及び第57条4に規定する文書を保管しなければならない。
4 産品生産であって、第54条6(a) に規定する誓約を提供するもの又は同条6(b) に規定する申告を提出するものは、原産地証明書の発給の日又は同条6(a) に規定する誓約が当該生産により輸出者に対して提供された日の後少なくとも5年間、当該産品の原産地に関連する記録を保管しなければならない。ただし、当該生産により提供された誓約又は提出された申告に基づき原産地証明書が発給されなかった場合は、この限りでない。
5 第57条3(b) に規定する産品生産は、同条3(b) に規定する誓約が当該生産により認定輸出者に対して提供された日の後少なくとも5年間、当該産品の原産地に関連する記録を保管しなければならない。ただし、当該生産により提供された誓約に基づき原産地申告が作成されなかった場合は、この限りでない。
6 この条の規定に従って保管する記録には、電子的な記録を含むことができる。
輸入締約国の税関当局は、軽微な誤り(例えば、軽微な表現の相違又は語句の欠落、タイプの誤り、指定された欄からのはみ出し)を考慮しないものとする。ただし、当該軽微な誤りが原産地証明に含まれる情報の正確性に疑いを生じさせるようなものではないことを条件とする。
1 両締約国は、この章の規定の適正な適用を確保するため、この協定及びそれぞれ自国の法令に従い、原産地証明に関する情報を確認するために相互に支援する。
2 輸入締約国は、輸出締約国から輸入される産品がこの章に規定する要件を満たすか否かを決定するため、輸入締約国の関係当局を通じて次のいずれかの方法により原産地証明に関する情報を確認することができる。
(a) 輸入者に対し、原産地証明に関する情報を要請すること。
(b) 輸出締約国の権限のある当局に対し、原産地証明に関する情報を当該原産地証明に基づいて要請すること。
(c) 第64条の規定に従って文書及び記録を保管する輸出者、認定輸出者又は生産からの原産地証明に関する情報を輸出締約国の権限のある当局を通じて要請すること。
(d) 輸出締約国の権限のある当局が輸入締約国の関係当局のオブザーバーとしての立会いの下に第64条の規定に従って文書及び記録を保管する輸出者、認定輸出者又は生産の施設を訪問することを通じて当該産品生産において使用された設備の確認を行い、及び収集した情報を訪問の後に提供することを、輸出締約国に対して要請すること。
3 輸入締約国の関係当局は、2の規定の実施のために、確認の要請を行う理由を付して、原産地証明の写しを輸出締約国の権限のある当局に返送する。原産地証明に記載された情報が不正確であることを示唆する文書又は情報が得られた場合には、当該文書又は情報を当該要請の裏付けとして当該権限のある当局に送付するものとする。
4(a) 輸出締約国の権限のある当局は、2(b)及び(c) の規定の実施のために、要請された情報をその要請の受領の日の後3箇月以内に提供する。
(b) 輸入締約国の関係当局は、必要と認める場合には、原産地証明に関する追加の情報を要請することができる。輸出締約国の権限のある当局は、当該関係当局が追加の情報を要請する場合には、要請された情報をその要請の受領の日の後2箇月以内に提供する。
5(a) 輸入締約国の関係当局は、2(d) の規定による訪問の実施を輸出締約国に対して要請する場合には、その要請を行うための書面を、訪問の実施を希望する日の少なくとも30日前までに受領の確認を伴う方法により輸出締約国に送付する。
(b) (a) の規定により送付される書面には、次の事項に関する情報を含める。
(i) 当該書面を送付する輸入締約国の関係当局を特定する事項
(ii) 輸出締約国に所在し、かつ、第64条の規定に従って文書及び記録を保管する輸出者、認定輸出者又は生産であって、その施設への訪問が要請されるものの名称
(iii) 訪問の実施を希望する日及び場所
(iv) 訪問の目的及び実施の範囲(原産地証明に記載された産品であって、確認の対象となっているものの明記を含む。)
(v) 訪問に立ち会う輸入締約国の関係当局の職員の氏名及び官職
(c) 輸出締約国は、2(d) の規定により要請される訪問の実施を受諾するか否かを、(a) の規定により送付される書面を受領した後30日以内に輸入締約国に対して書面により回答する。
(d) 輸出締約国は、訪問の最終日の後60日以内又は相互に同意するその他の期間内に、2(d) の規定により収集した情報を輸入締約国の関係当局に提供する。
6 輸入締約国の関係当局は、輸出締約国が確認の要請を受領した後12箇月以内に、輸出締約国の権限のある当局に対し、確認の対象となる産品がこの章に規定する要件を満たすか否かについての書面による決定(当該決定に係る事実認定及び法的根拠を含む。)を送付する。
7(a) 輸入締約国の関係当局は、産品の輸入者が当該関係当局からの原産地証明に関する情報に係る要請であって、2(a) の規定によるものに応じない場合には、当該産品について関税上の特恵待遇を与えないことができる。
(b) 輸入締約国の関係当局は、次のいずれかの場合には、関税上の特恵待遇を与えないことができるものとし、輸出締約国の権限のある当局に対し書面によりその旨の決定を送付する。
(i) 4若しくは5(d) に規定する期間内に情報を提供するとの要件又は5(c) に規定する期間内に5(a) に規定する書面に対して回答するとの要件が満たされない場合
(ii) 2(d) に規定する要請が拒否される場合
(iii) 2(b)から(d) までの規定により輸入締約国の関係当局に提供された情報がこの章に規定する要件を産品が満たすことを証明するために十分でない場合
(c) 輸入締約国の税関当局は、確認の結果が出るまでの間、問題とされる原産地証明の対象となる産品について関税上の特恵待遇を与えることを停止することができる。ただし、その停止が、当該産品の引取りを妨げる理由となってはならない。
(d) 輸入締約国は、自国の関係当局が特定の生産の特定の産品について関税上の特恵待遇を与える要件を満たさないとの決定を既に行っている場合には、その後に輸入される当該生産の同種の産品がこの章に規定する要件を満たすことが証明されるまで、当該同種の産品の輸入者に対し、当該同種の産品について関税上の特恵待遇を与えることを停止することができる。
締約国は、この章の規定に関連する自国の法令の違反に対し、適当な罰則その他の措置を採用し、又は維持する。
1 一方の締約国は、自国の法令に従い、他方の締約国がこの章の規定に従って一方の締約国に秘密のものとして提供した情報の秘密性を保持するものとし、また、当該情報を開示から保護する。
2 輸入締約国の関係当局がこの章の規定に従って入手する情報については、
(a) この章の規定の実施のために、当該関係当局のみが利用することができるものとする。
(b) 外交上の経路又は輸出締約国の関係法令に従って設けられたその他の経路を通じて当該情報の使用の許可を輸入締約国が要請し、かつ、当該許可が輸入締約国に提供される場合を除くほか、輸入締約国は、裁判所又は裁判官の行う刑事手続において使用してはならない。
1 この章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、両締約国は、ここに原産地規則に関する小委員会(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次のことを任務とする。
(a) 次の事項に関し、検討し、及び必要な場合には委員会に対し適当な勧告を行うこと。
(i) この章の規定の効果的な、統一的な、かつ、一貫した運用(この章の規定の解釈、適用及びこれらに関する協力の増進を含む。)
(ii) 附属書3の改正(統一システムの改正を考慮したもの)及び附属書4の改正であって、いずれかの締約国が提案するもの
(iii) 次条に規定する運用上の手続規則
(b) この章の規定に関連するその他の問題(原産地の決定に関連する関税分類及び関税評価、原産資格割合の計算並びに電子証明の制度の開発を含む。)であって両締約国が合意するものについて検討すること。
(c) 委員会に対し小委員会の所見を報告すること。
(d) 委員会が委任するその他の任務を遂行すること。
3 小委員会は、両締約国が合意する時期及び場所において又は手段によって会合を開催する。
委員会は、この協定の効力発生の時に、この章の規定に関する詳細な指針を定める運用上の手続規則を採択することができる。
輸入締約国と輸出締約国との間の連絡については、英語により行う。
この協定は、この章の規定に適合する産品であって、この協定の効力発生の日に輸出締約国から輸入締約国に輸送中であり、又は税関当局の監督下で保税倉庫に一時蔵置されているものについて適用することができる。ただし、遡及して発給された原産地証明書又は原産地申告が、当該産品が第52条に規定する積送基準を満たすことを示す第60条に規定する文書とともに、この協定の効力発生の日の後4箇月以内に、輸入締約国の税関当局に提出されることを条件とする。
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