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第3章 原産地規則
第A節 原産地規則
この章の規定の適用上、
(a) 「養殖」とは、成育又は成長の過程に対する生産を高めるための関与(通常の備蓄、給餌、捕食生物からの保護等)により、種苗(卵、稚魚、幼魚、幼生等)から水生生物(魚、軟体動物、甲殻類その他水棲無脊椎生物、水生植物等)を飼養することをいう。
(b) 「CIF価額」とは、輸入産品の価額をいい、輸入国に入国する港又は場所までに要する保険料及び運賃を含む。
(c) 「権限のある当局」とは、締約国が指定し、他の締約国に通報する一又は二以上の政府機関をいう。
(d) 「税関当局」とは、第4.1条(定義)(a)に定義する税関当局をいう。
(e) 「FOB価額」とは、産品の本船渡しの価額をいい、外国に向けた最終的な船積みを行う港又は場所までの輸送(輸送の方法を問わない。)のために要する運賃を含む。
(f) 「代替性のある産品又は材料」とは、商取引において相互に交換することが可能な産品又は材料であって、それらの特性が本質的に同一のものをいう。
(g) 「一般的に認められている会計原則」とは、収益、経費、費用、資産及び負債の記録、情報の開示並びに財務書類の作成に関して、締約国において一般的に認められ、又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの原則には、一般的に適用される概括的な指針並びに詳細な基準、慣行及び手続きを含む。
(h) 「産品」とは、商品、生産品、製品又は材料をいう。
(i) 「発給機関」とは、締約国がこの章の規定に従い、原産地証明書を発給するために指定し、又は権限を与え、他の締約国に通報する機関をいう。
(j) 「材料」とは、他の産品の生産において使用される産品をいう。
(k) 「非原産品」又は「非原産材料」とは、この章の規定に従って原産品とされない産品又は材料をいう。
(l) 「原産品」又は「原産材料」とは、この章の規定に従って原産品とされる産品又は材料をいう。
(m) 「生産者」とは、産品の生産を行う者をいう。
(n) 「生産」とは、産品を得る方法をいい、栽培、採掘、収穫、飼養、成育、繁殖、抽出、採集、収集、捕獲、漁ろう、養殖、わなかけ、狩猟、製造、生産、加工及び組立てを含む。
(a) 「養殖」とは、成育又は成長の過程に対する生産を高めるための関与(通常の備蓄、給餌、捕食生物からの保護等)により、種苗(卵、稚魚、幼魚、幼生等)から水生生物(魚、軟体動物、甲殻類その他水棲無脊椎生物、水生植物等)を飼養することをいう。
(b) 「CIF価額」とは、輸入産品の価額をいい、輸入国に入国する港又は場所までに要する保険料及び運賃を含む。
(c) 「権限のある当局」とは、締約国が指定し、他の締約国に通報する一又は二以上の政府機関をいう。
(d) 「税関当局」とは、第4.1条(定義)(a)に定義する税関当局をいう。
(e) 「FOB価額」とは、産品の本船渡しの価額をいい、外国に向けた最終的な船積みを行う港又は場所までの輸送(輸送の方法を問わない。)のために要する運賃を含む。
(f) 「代替性のある産品又は材料」とは、商取引において相互に交換することが可能な産品又は材料であって、それらの特性が本質的に同一のものをいう。
(g) 「一般的に認められている会計原則」とは、収益、経費、費用、資産及び負債の記録、情報の開示並びに財務書類の作成に関して、締約国において一般的に認められ、又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの原則には、一般的に適用される概括的な指針並びに詳細な基準、慣行及び手続きを含む。
(h) 「産品」とは、商品、生産品、製品又は材料をいう。
(i) 「発給機関」とは、締約国がこの章の規定に従い、原産地証明書を発給するために指定し、又は権限を与え、他の締約国に通報する機関をいう。
(j) 「材料」とは、他の産品の生産において使用される産品をいう。
(k) 「非原産品」又は「非原産材料」とは、この章の規定に従って原産品とされない産品又は材料をいう。
(l) 「原産品」又は「原産材料」とは、この章の規定に従って原産品とされる産品又は材料をいう。
(m) 「生産者」とは、産品の生産を行う者をいう。
(n) 「生産」とは、産品を得る方法をいい、栽培、採掘、収穫、飼養、成育、繁殖、抽出、採集、収集、捕獲、漁ろう、養殖、わなかけ、狩猟、製造、生産、加工及び組立てを含む。
この協定の適用上、次のいずれかの産品であって、この章に定める他の全ての関連する要件を満たすものは、原産品として取り扱う。
(a) 一の締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、次条(完全に得られ、又は生産される産品)に定めるもの
(b) 一の締約国において一又は二以上の締約国からの原産材料のみから生産される産品
(c) 一の締約国において非原産材料を使用して生産される産品であって、附属書3A(品目別規則)に定める関連する要件を満たすもの
(a) 一の締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、次条(完全に得られ、又は生産される産品)に定めるもの
(b) 一の締約国において一又は二以上の締約国からの原産材料のみから生産される産品
(c) 一の締約国において非原産材料を使用して生産される産品であって、附属書3A(品目別規則)に定める関連する要件を満たすもの
前条(原産品)の規定の適用上、次に掲げる産品は、一の締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。
(a) 当該一の締約国において栽培され、及び収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産品(果実、花、野菜、樹木、海草、菌類及び生きている植物を含む。)
(b) 生きている動物であって、当該一の締約国において生まれ、かつ、成育されたもの
(c) 生きている動物であって、当該一の締約国において成育されたものから得られる産品
(d) 当該一の締約国において行われる狩猟、わなかけ、漁ろう、飼養、養殖、採集又は捕獲により得られる産品
(e) 当該一の締約国の土壌、水域、海底又はその下から抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(d)までに規定するものを除く。)
(f) 全ての締約国及び非締約国の領海の外側にある海、海底又はその下から、国際法に基づき、当該一の締約国の船舶(注1)により得られる水産物その他の海洋生物及び当該一の締約国又は当該一の締約国の者により得られるその他の産品。ただし、いずれかの締約国又は非締約国の排他的経済水域から得られる水産物その他の海洋生物については、当該一の締約国又は当該一の締約国の者が国際法に基づき当該排他的経済水域を開発する権利(注2)を有することを条件とし、また、その他の産品については、当該一の締約国又は当該一の締約国の者が国際法に基づき当該海底及びその下を開発する権利を有することを条件とする。
注1 この条の規定の適用上、「当該一の締約国の工船」又は「当該一の締約国の船舶」とは、それぞれ、次の(a)及び(b)の要件を満たす工船又は船舶をいう。
(a) 当該一の締約国において登録されていること。
(b) 当該一の締約国を旗国とすること。
この注1の第一文の規定にかかわらず、オーストラリアの排他的経済水域内で操業している工船又は船舶であって、漁業管理法(1991年)(連邦)(随時行われる改正を含む。)又は同法を承継する法令に規定する「オーストラリアの船舶」の定義を満たすものは、それぞれオーストラリアの工船又はオーストラリアの船舶とみなす。当該工船又は船舶がオーストラリアの排他的経済水域の外側で操業している場合には、この注1の(a)及び(b)に定める要件を適用する。
注2 水産物その他の海洋生物が原産品であるかどうかを決定するに当たり、この(f)に規定する「開発する権利」には、締約国と沿岸国との間で締結された協定又は取決めから生ずる当該沿岸国の漁業資源を利用する権利を含む。
(g) 公海から国際法に基づき当該一の締約国の船舶により得られる水産物その他の海洋生物
(h) 当該一の締約国の工船の船上において、(f)又は(g)に規定する産品のみから加工され、又は製造される産品
(i) 次のいずれかの産品
(i) 当該一の締約国における生産又は消費から生ずる廃品又はくずであって、処分、原材料の回収又は再利用にのみ適するもの
(ii) 当該一の締約国において収集される使用済みの産品であって、処分、原材料の回収又は再利用にのみ適するもの
(j) 当該一の締約国において専ら(a)から(i)までに規定する産品又はこれらの派生物から得られ、又は生産される産品
(a) 当該一の締約国において栽培され、及び収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物性生産品(果実、花、野菜、樹木、海草、菌類及び生きている植物を含む。)
(b) 生きている動物であって、当該一の締約国において生まれ、かつ、成育されたもの
(c) 生きている動物であって、当該一の締約国において成育されたものから得られる産品
(d) 当該一の締約国において行われる狩猟、わなかけ、漁ろう、飼養、養殖、採集又は捕獲により得られる産品
(e) 当該一の締約国の土壌、水域、海底又はその下から抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((a)から(d)までに規定するものを除く。)
(f) 全ての締約国及び非締約国の領海の外側にある海、海底又はその下から、国際法に基づき、当該一の締約国の船舶(注1)により得られる水産物その他の海洋生物及び当該一の締約国又は当該一の締約国の者により得られるその他の産品。ただし、いずれかの締約国又は非締約国の排他的経済水域から得られる水産物その他の海洋生物については、当該一の締約国又は当該一の締約国の者が国際法に基づき当該排他的経済水域を開発する権利(注2)を有することを条件とし、また、その他の産品については、当該一の締約国又は当該一の締約国の者が国際法に基づき当該海底及びその下を開発する権利を有することを条件とする。
注1 この条の規定の適用上、「当該一の締約国の工船」又は「当該一の締約国の船舶」とは、それぞれ、次の(a)及び(b)の要件を満たす工船又は船舶をいう。
(a) 当該一の締約国において登録されていること。
(b) 当該一の締約国を旗国とすること。
この注1の第一文の規定にかかわらず、オーストラリアの排他的経済水域内で操業している工船又は船舶であって、漁業管理法(1991年)(連邦)(随時行われる改正を含む。)又は同法を承継する法令に規定する「オーストラリアの船舶」の定義を満たすものは、それぞれオーストラリアの工船又はオーストラリアの船舶とみなす。当該工船又は船舶がオーストラリアの排他的経済水域の外側で操業している場合には、この注1の(a)及び(b)に定める要件を適用する。
注2 水産物その他の海洋生物が原産品であるかどうかを決定するに当たり、この(f)に規定する「開発する権利」には、締約国と沿岸国との間で締結された協定又は取決めから生ずる当該沿岸国の漁業資源を利用する権利を含む。
(g) 公海から国際法に基づき当該一の締約国の船舶により得られる水産物その他の海洋生物
(h) 当該一の締約国の工船の船上において、(f)又は(g)に規定する産品のみから加工され、又は製造される産品
(i) 次のいずれかの産品
(i) 当該一の締約国における生産又は消費から生ずる廃品又はくずであって、処分、原材料の回収又は再利用にのみ適するもの
(ii) 当該一の締約国において収集される使用済みの産品であって、処分、原材料の回収又は再利用にのみ適するもの
(j) 当該一の締約国において専ら(a)から(i)までに規定する産品又はこれらの派生物から得られ、又は生産される産品
1 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、第3.2条(原産品)に定める原産品の要件を満たす産品又は材料であって、他の締約国において他の産品又は材料の生産において材料として使用されるものについては、完成した産品又は材料のための作業又は加工が行われた当該他の締約国の原産材料とみなす。
2 締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日に、この条の規定の見直しを開始する。この見直しにおいては、いずれかの締約国において産品について行われる全ての生産行為及び付加される全ての価値に1の累積の適用を拡張することを検討する。締約国は、締約国が別段の合意をする場合を除くほか、見直しの開始の日から5年以内に当該見直しを終了する。
2 締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日に、この条の規定の見直しを開始する。この見直しにおいては、いずれかの締約国において産品について行われる全ての生産行為及び付加される全ての価値に1の累積の適用を拡張することを検討する。締約国は、締約国が別段の合意をする場合を除くほか、見直しの開始の日から5年以内に当該見直しを終了する。
1 附属書3A(品目別規則)に定める産品の域内原産割合については、次のいずれかの計算式により算定する。
(a) 間接方式又は控除方式
FOB ― VNM
RVC =—————————————— ×100
FOB
(b) 直接方式又は積上げ方式
VOM + 直接労務費 + 直接経費 + 利益 + 他の費用
RVC =————————————————————————————— ×100
FOB
この場合において、
「RVC」とは、百分率で表示される産品の域内原産割合をいう。
「FOB」とは、第3.1条(定義)(e)に定義するFOB価額をいう。
「VOM」とは、産品の生産者により取得され、又は自ら生産され、かつ、産品の生産において使用される原産品である材料、部品又は生産物の価額をいう。
「VNM」とは、産品の生産において使用される非原産材料の価額をいう。
「直接労務費」には、賃金、報酬その他の被用者給付を含む。
「直接経費」とは、経費の総額をいう。
2 この章の規定に基づく産品の価額については、1994年のガット第7条の規定及び関税評価協定の規定に必要な変更を加えたものにより算定する。全ての費用については、産品が生産される締約国において適用される一般的に認められている会計原則に従って記録し、かつ、その記録を保管するものとする。
3 非原産材料の価額は、次のとおりとする。
(a) 輸入される材料については、輸入の時の当該材料のCIF価額
(b) 締約国において得られる材料については、確認可能な最初に支払われた又は支払われるべき価額
4 原産地不明の材料は、非原産材料として取り扱う。
5 次の経費は、非原産材料又は原産地不明の材料の価額から控除することができる。
(a) 生産者まで当該非原産材料又は原産地不明の材料を輸送するために要する運賃、保険料、こん包費その他の輸送に関する費用
(b) 当該非原産材料又は原産地不明の材料に対する関税、内国税及び通関手数料(免除され、又は払い戻される関税及びその他の方法により回収される関税を除く。)
(c) 無駄になった部分及び使い損じた部分の材料の費用(再生可能なくず又は副産物の価額を差し引いたものをいう。)
(a)から(c)までに規定する経費が不明である場合又は当該経費についての証拠がない場合には、その控除は、認められない。
(a) 間接方式又は控除方式
FOB ― VNM
RVC =—————————————— ×100
FOB
(b) 直接方式又は積上げ方式
VOM + 直接労務費 + 直接経費 + 利益 + 他の費用
RVC =————————————————————————————— ×100
FOB
この場合において、
「RVC」とは、百分率で表示される産品の域内原産割合をいう。
「FOB」とは、第3.1条(定義)(e)に定義するFOB価額をいう。
「VOM」とは、産品の生産者により取得され、又は自ら生産され、かつ、産品の生産において使用される原産品である材料、部品又は生産物の価額をいう。
「VNM」とは、産品の生産において使用される非原産材料の価額をいう。
「直接労務費」には、賃金、報酬その他の被用者給付を含む。
「直接経費」とは、経費の総額をいう。
2 この章の規定に基づく産品の価額については、1994年のガット第7条の規定及び関税評価協定の規定に必要な変更を加えたものにより算定する。全ての費用については、産品が生産される締約国において適用される一般的に認められている会計原則に従って記録し、かつ、その記録を保管するものとする。
3 非原産材料の価額は、次のとおりとする。
(a) 輸入される材料については、輸入の時の当該材料のCIF価額
(b) 締約国において得られる材料については、確認可能な最初に支払われた又は支払われるべき価額
4 原産地不明の材料は、非原産材料として取り扱う。
5 次の経費は、非原産材料又は原産地不明の材料の価額から控除することができる。
(a) 生産者まで当該非原産材料又は原産地不明の材料を輸送するために要する運賃、保険料、こん包費その他の輸送に関する費用
(b) 当該非原産材料又は原産地不明の材料に対する関税、内国税及び通関手数料(免除され、又は払い戻される関税及びその他の方法により回収される関税を除く。)
(c) 無駄になった部分及び使い損じた部分の材料の費用(再生可能なくず又は副産物の価額を差し引いたものをいう。)
(a)から(c)までに規定する経費が不明である場合又は当該経費についての証拠がない場合には、その控除は、認められない。
この章の規定にかかわらず、産品を生産するために非原産材料に対して行われる次の工程については、当該産品に原産品としての資格を与えるための十分な作業又は加工とはみなさない。
(a) 輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程
(b) 輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程
(c) ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくことから成る単純な(注)処理
注 この条の規定の適用上、「単純な」として規定される活動とは、専門的な技術又は特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。
(d) 産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(e) 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
(f) 生産品の部品への分解
(g) 動物をとさつする工程(注)
注 この条の規定の適用上、「とさつ」とは、動物を単に殺すことをいう。
(h) 塗装及び研磨の単純な工程
(i) 皮、核又は殻を除く単純な工程
(j) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない。)
(k) (a)から(j)までに規定する二以上の工程の組合せ
(a) 輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程
(b) 輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程
(c) ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくことから成る単純な(注)処理
注 この条の規定の適用上、「単純な」として規定される活動とは、専門的な技術又は特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。
(d) 産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(e) 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
(f) 生産品の部品への分解
(g) 動物をとさつする工程(注)
注 この条の規定の適用上、「とさつ」とは、動物を単に殺すことをいう。
(h) 塗装及び研磨の単純な工程
(i) 皮、核又は殻を除く単純な工程
(j) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない。)
(k) (a)から(j)までに規定する二以上の工程の組合せ
1 附属書3A(品目別規則)に定める関税分類の変更を満たさない産品は、当該産品がこの章に定める他の全ての関連する要件を満たす場合において、次のいずれかのときは、原産品とする。
(a) 統一システム番号の第1類から第97類までの各類に分類される産品については、当該産品の生産において使用された非原産材料(該当する関税分類の変更が行われていないものに限る。)の価額が当該産品のFOB価額の10パーセント以下の場合。当該非原産材料の価額は、第3.5条(域内原産割合の算定)3の規定に従って決定される。
(b) 統一システム番号の第50類から第63類までの各類に分類される産品については、当該産品の生産において使用された非原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総重量が当該産品の総重量の10パーセント以下の場合
2 1に規定する非原産材料の価額は、該当する域内原産割合の要件においては、非原産材料の価額に含められる。
(a) 統一システム番号の第1類から第97類までの各類に分類される産品については、当該産品の生産において使用された非原産材料(該当する関税分類の変更が行われていないものに限る。)の価額が当該産品のFOB価額の10パーセント以下の場合。当該非原産材料の価額は、第3.5条(域内原産割合の算定)3の規定に従って決定される。
(b) 統一システム番号の第50類から第63類までの各類に分類される産品については、当該産品の生産において使用された非原産材料(必要な関税分類の変更が行われていないものに限る。)の総重量が当該産品の総重量の10パーセント以下の場合
2 1に規定する非原産材料の価額は、該当する域内原産割合の要件においては、非原産材料の価額に含められる。
1 産品の輸送用及び船積み用のこん包材料及びこん包容器については、当該産品の原産品としての資格を決定するに当たり、考慮しない。
2 産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器であって、当該産品に含まれるものとして分類されるものについては、当該産品の原産品としての資格を決定するに当たり、考慮しない。ただし、当該産品が次のいずれかに該当することを条件とする。
(a) 第3.2条(原産品)(a)の規定に従って、一の締約国において完全に得られ、又は生産される産品であること。
(b) 第3.2条(原産品)(b)の規定に従って、一の締約国において一又は二以上の締約国の原産材料のみから生産される産品であること。
(c) 当該産品について附属書3A(品目別規則)に定める関税分類の変更の要件又は特定の製造若しくは加工の作業の要件の対象であること。
3 産品が域内原産割合の要件の対象である場合には、当該産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器の価額については、当該産品の域内原産割合を算定するに当たり、当該産品の原産材料又は非原産材料として考慮する。
2 産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器であって、当該産品に含まれるものとして分類されるものについては、当該産品の原産品としての資格を決定するに当たり、考慮しない。ただし、当該産品が次のいずれかに該当することを条件とする。
(a) 第3.2条(原産品)(a)の規定に従って、一の締約国において完全に得られ、又は生産される産品であること。
(b) 第3.2条(原産品)(b)の規定に従って、一の締約国において一又は二以上の締約国の原産材料のみから生産される産品であること。
(c) 当該産品について附属書3A(品目別規則)に定める関税分類の変更の要件又は特定の製造若しくは加工の作業の要件の対象であること。
3 産品が域内原産割合の要件の対象である場合には、当該産品を小売用に包装する包装材料及び包装容器の価額については、当該産品の域内原産割合を算定するに当たり、当該産品の原産材料又は非原産材料として考慮する。
1 産品の原産品としての資格を決定するに当たり、当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料については、次の(a)及び(b)の要件を満たすことを条件として、当該産品の一部とみなすものとし、また、当該産品の生産において使用された全ての非原産材料について附属書3A(品目別規則)に定める該当する関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工の作業が行われているかどうかを決定するに当たり、考慮しない。
(a) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
2 1の規定にかかわらず、産品が域内原産割合の要件の対象である場合には、当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の価額については、次の(a)及び(b)の要件を満たすことを条件として、当該産品の域内原産割合を算定するに当たり、原産材料又は非原産材料として考慮する。
(a) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b) 当該産品と共に提示される附属書、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
(a) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
2 1の規定にかかわらず、産品が域内原産割合の要件の対象である場合には、当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の価額については、次の(a)及び(b)の要件を満たすことを条件として、当該産品の域内原産割合を算定するに当たり、原産材料又は非原産材料として考慮する。
(a) 当該産品と共に提示される附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされないこと。
(b) 当該産品と共に提示される附属書、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の数量及び価額が当該産品について慣習的なものであること。
1 間接材料は、生産される場所のいかんを問わず原産材料として取り扱う。間接材料の価額は、一般的に認められている会計原則に従って産品の生産者の記録に記載される費用とする。
2 この条の規定の適用上、「間接材料」とは、他の産品の生産、試験若しくは検査において使用される産品(当該他の産品に物理的に組み込まれないものに限る。)又は産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働において使用される産品をいい、次のものを含む。
(a) 燃料及びエネルギー
(b) 工具、ダイス及び鋳型
(c) 設備又は建物の維持において使用される予備部品及び産品
(d) 生産において使用され、又は設備若しくは建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の材料
(e) 手袋、眼鏡、履物、衣服並びに安全のための設備及び備品
(f) 産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
(g) 触媒及び溶剤
(h) 産品に組み込まれないその他の産品であって、当該産品の生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことができるもの
2 この条の規定の適用上、「間接材料」とは、他の産品の生産、試験若しくは検査において使用される産品(当該他の産品に物理的に組み込まれないものに限る。)又は産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働において使用される産品をいい、次のものを含む。
(a) 燃料及びエネルギー
(b) 工具、ダイス及び鋳型
(c) 設備又は建物の維持において使用される予備部品及び産品
(d) 生産において使用され、又は設備若しくは建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の材料
(e) 手袋、眼鏡、履物、衣服並びに安全のための設備及び備品
(f) 産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品
(g) 触媒及び溶剤
(h) 産品に組み込まれないその他の産品であって、当該産品の生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことができるもの
代替性のある産品又は材料が原産品又は原産材料であるかどうかについての決定は、それぞれの代替性のある産品又は材料が物理的に分離していること又は代替性のある産品又は材料が混在している場合には、輸出締約国において会計年度を通じて使用される一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方法が使用されていることのいずれかに基づいて行う。
非原産材料についてこの章に定める要件を満たすような更なる生産が行われる場合には、当該非原産材料は、その後に生産される産品の原産品としての資格を決定するに当たり、当該産品の生産者が当該非原産材料を生産したかどうかにかかわらず、原産材料として取り扱う。
1 この章の規定の適用上、原産品としての資格の単位は、統一システムに基づいて分類を決定する場合の基本的な単位とされる特定の産品とする。
2 貨物が単一の関税品目に分類される複数の同一の産品から成る場合には、当該複数の同一の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、その産品ごとに個別に考慮する。
2 貨物が単一の関税品目に分類される複数の同一の産品から成る場合には、当該複数の同一の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、その産品ごとに個別に考慮する。
締約国及び署名国は、いずれかの締約国の要請があった場合には、この章の規定の下における一定の産品の取扱いについて討議を開始するものとし、当該討議の開始から3年以内に当該討議を完了する。この章の規定の下における一定の産品の取扱いについては、全ての締約国及び署名国のコンセンサス方式による合意を条件とする。
1 原産品が次のいずれかの条件を満たす場合には、当該原産品は、第3.2条(原産品)の規定に基づく原産品としての資格を維持する。
(a) 当該原産品が輸出締約国から輸入締約国へ直接輸送されること。
(b) 当該原産品が一又は二以上の締約国(輸出締約国及び輸入締約国を除く。以下この条において「中間締約国」という。)又は非締約国を経由して輸送される場合にあっては、次の(i)及び(ii)の要件を満たすこと。
(i) 中間締約国又は当該非締約国において当該原産品について更なる加工が行われていないこと。ただし、物流に係る活動(例えば、積卸し、蔵置、当該原産品を良好な状態に保存するため又は輸入締約国へ当該原産品を輸送するために必要な他の作業)を除く。
(ii) 当該原産品が中間締約国又は当該非締約国にある間、中間締約国又は当該非締約国の税関当局の監督の下に置かれていること。
2 1(b)に規定する要件を満たすことについては、中間締約国若しくは非締約国の税関の書類又は輸入締約国の税関当局が要求するその他の適当な書類のいずれかを当該輸入締約国の税関当局へ提出することにより証明するものとする。
3 2に規定する適当な書類には、商業船積書類又は運送貨物に関する書類(例えば、航空貨物運送状、船荷証券、複合運送に関する書類、産品に関する商業送状の原本の写し、財務記録、非加工証明書)その他輸入締約国の税関当局が要求する関連する補助的な文章を含むことができる。
(a) 当該原産品が輸出締約国から輸入締約国へ直接輸送されること。
(b) 当該原産品が一又は二以上の締約国(輸出締約国及び輸入締約国を除く。以下この条において「中間締約国」という。)又は非締約国を経由して輸送される場合にあっては、次の(i)及び(ii)の要件を満たすこと。
(i) 中間締約国又は当該非締約国において当該原産品について更なる加工が行われていないこと。ただし、物流に係る活動(例えば、積卸し、蔵置、当該原産品を良好な状態に保存するため又は輸入締約国へ当該原産品を輸送するために必要な他の作業)を除く。
(ii) 当該原産品が中間締約国又は当該非締約国にある間、中間締約国又は当該非締約国の税関当局の監督の下に置かれていること。
2 1(b)に規定する要件を満たすことについては、中間締約国若しくは非締約国の税関の書類又は輸入締約国の税関当局が要求するその他の適当な書類のいずれかを当該輸入締約国の税関当局へ提出することにより証明するものとする。
3 2に規定する適当な書類には、商業船積書類又は運送貨物に関する書類(例えば、航空貨物運送状、船荷証券、複合運送に関する書類、産品に関する商業送状の原本の写し、財務記録、非加工証明書)その他輸入締約国の税関当局が要求する関連する補助的な文章を含むことができる。
第B節 運用上の証明手続
1 産品が原産品であることについての利用可能な情報に基づく次のいずれかの文書を原産地証明とする。
(a) 次条(原産地証明書)の規定に基づく発給機関により発給された原産地証明書
(b) 第3.18条(原産地申告)1(a)の規定に基づく認定された輸出者による原産地申告
(c) 2及び3の規定に従うことを条件として、第3.18条(原産地申告)1(b)の規定に基づく輸出者又は生産者による原産地申告
2 オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、中国、インドネシア、日本国、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムは、この協定がそれぞれ自国について効力を生ずる日の後10年以内に1(c)の規定を実施する。カンボジア、ラオス及びミャンマーは、この協定がそれぞれ自国について効力を生ずる日の後20年以内に1(c)の規定を実施する。
3 2の規定にかかわらず、締約国は、物品に関する委員会に対してその決定を通報することにより、1(c)の規定を実施するためのより長い延長期間(10年を限度とする。)を求めることを選択することができる。
4 締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日に、この条の規定の見直しを開始する。この見直しにおいては、原産地証明として輸入者による原産地申告を導入することを検討する。締約国は、別段の合意をする場合を除くほか、当該見直しの開始の日から5年以内に当該見直しを終了する。(注)
注 この4の規定にかかわらず、日本国は、この協定が同国について効力を生ずる日から、1の規定に基づく原産地証明と同様の方法により、輸入者による原産地申告を原産地証明とみたすことができる。この場合において、同国は、輸入者による原産地申告に関し、第3.24条(原産品であることの確認)1(b)から(d)までに規定する手段による確認手続を行ってはならない。輸入者は、産品が原産品であることを証明するための十分な情報を有している場合に限り、原産地申告を作成するものとする。
5 原産地証明については、次のとおりとする。
(a) 書面又はその他の媒体(輸入締約国が通報した電子的様式を含む。)によるものとする。
(b) 産品が原産品であり、かつ、この章に定める要件を満たすものであることを記載する。
(c) 附属書3B(必要的記載事項)に定める必要的記載事項を満たす情報を記載する。
6 各締約国は、原産地証明について、その発給又は作成の日から1年間有効なものであることを定める。
(a) 次条(原産地証明書)の規定に基づく発給機関により発給された原産地証明書
(b) 第3.18条(原産地申告)1(a)の規定に基づく認定された輸出者による原産地申告
(c) 2及び3の規定に従うことを条件として、第3.18条(原産地申告)1(b)の規定に基づく輸出者又は生産者による原産地申告
2 オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、中国、インドネシア、日本国、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムは、この協定がそれぞれ自国について効力を生ずる日の後10年以内に1(c)の規定を実施する。カンボジア、ラオス及びミャンマーは、この協定がそれぞれ自国について効力を生ずる日の後20年以内に1(c)の規定を実施する。
3 2の規定にかかわらず、締約国は、物品に関する委員会に対してその決定を通報することにより、1(c)の規定を実施するためのより長い延長期間(10年を限度とする。)を求めることを選択することができる。
4 締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日に、この条の規定の見直しを開始する。この見直しにおいては、原産地証明として輸入者による原産地申告を導入することを検討する。締約国は、別段の合意をする場合を除くほか、当該見直しの開始の日から5年以内に当該見直しを終了する。(注)
注 この4の規定にかかわらず、日本国は、この協定が同国について効力を生ずる日から、1の規定に基づく原産地証明と同様の方法により、輸入者による原産地申告を原産地証明とみたすことができる。この場合において、同国は、輸入者による原産地申告に関し、第3.24条(原産品であることの確認)1(b)から(d)までに規定する手段による確認手続を行ってはならない。輸入者は、産品が原産品であることを証明するための十分な情報を有している場合に限り、原産地申告を作成するものとする。
5 原産地証明については、次のとおりとする。
(a) 書面又はその他の媒体(輸入締約国が通報した電子的様式を含む。)によるものとする。
(b) 産品が原産品であり、かつ、この章に定める要件を満たすものであることを記載する。
(c) 附属書3B(必要的記載事項)に定める必要的記載事項を満たす情報を記載する。
6 各締約国は、原産地証明について、その発給又は作成の日から1年間有効なものであることを定める。
1 輸出締約国の発給機関は、輸出者、生産者又はこれらの者の権限を与えられた代理人による申請に基づいて、原産地証明書を発給する。
2 輸出者、生産者又はこれらの者の権限を与えられた代理人は、輸出締約国の法令及び手続に従い、当該輸出締約国の発給機関に対して、書面又は電子的手段により原産地証明書の発給を申請するものとする。
3 原産地証明書については、次のとおりとする。
(a) 締約国が決定する様式によるものとする。
(b) 固有の原産地証明書番号を記載する。
(c) 英語により作成する。
(d) 輸出締約国の発給機関の正規の署名及び公の印章を付する。当該書面及び当該印章は、物理的又は電子的に付する。
4 原産地証明書については、次のとおりとすることができる。
(a) 1回の輸送のために発給された二以上の仕入書を記載する。
(b) 複数の産品を記載する。ただし、それぞれの産品がそれ自体として個別に原産品であることを条件とする。
5 輸出締約国の発給機関は、原産地証明書に不正確な情報が記載されている場合には、次のいずれかのことを行うことができる。
(a) 新たな原産地証明書を発給し、及び当初の原産地証明書を無効とすること。
(b) 誤りの抹消及び追記又は訂正により、当初の原産地証明書を修正すること。変更については、当該輸出締約国の発給機関の正規の署名及び公の印章により認証するものとする。
6 各締約国は、他の締約国に対し、自国の発給機関の名称、住所、署名の見本及び公の印章の印影を提供する。これらの情報については、他の締約国への周知のため、第18.3条(RCEP合同委員会の任務)1(i)の規定に基づいて設置されるRCEP事務局(以下この章において「RCEP事務局」という。)を通じて電子的に提出する。その後の変更については、他の締約国への周知のため、RCEP事務局を通じて同様の方法により速やかに提出する。締約国は、これらの情報のうち過去3年間のものを掲示するための安全なウェブサイトを開設するよう努めるものとし、当該ウェブサイトについては、全ての締約国がアクセス可能なものとする。
7 6の規定にかかわらず、締約国は、自国の発給機関が発給する原産地証明書に関連する情報(原産地証明書番号、統一システム番号、産品の品名、数量、発給の日付及び輸出者の氏名又は名称を含む。)を掲示した自国の安全なウェブサイトであって、全ての締約国がアクセス可能なものを開設した場合には、他の締約国へ周知のためRCEP事務局に対して自国の発給機関の署名の見本を提供することを要求されない。締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日の後3年を経過した後に、発給機関の署名の見本を提供する要件について見直しを行う。
8 意図的でない誤り、不作為その他正当な原因により船積みの時に原産地証明書が発給されなかった場合又は5(a)に規定する状況においては、原産地証明書を遡及して発給することができる。ただし、船積みの日の後1年以内に限る。この場合には、当該原産地証明書には、「ISSUED RETROACTIVELY」との文言を記載するものとする。
9 輸出者、生産者又はこれらの者の権限を与えられた代理人は、当初の原産地証明書が盗まれ、亡失し、又は著しく損傷した場合には、輸出締約国の発給機関に対し、当初の原産地証明書の認証された真正な写しの発給を書面により申請することができるものとする。当該写しについては、次のとおりとする。
(a) 当初の原産地証明書の発給の日の後1年以内に発給する。
(b) 当初の原産地証明書の申請に基づくものとする。
(c) 当初の原産地証明書と同一の原産地証明書番号及び日付を記載する。
(d) 「CERTIFIED TRUE COPY」との文書を裏書する。
2 輸出者、生産者又はこれらの者の権限を与えられた代理人は、輸出締約国の法令及び手続に従い、当該輸出締約国の発給機関に対して、書面又は電子的手段により原産地証明書の発給を申請するものとする。
3 原産地証明書については、次のとおりとする。
(a) 締約国が決定する様式によるものとする。
(b) 固有の原産地証明書番号を記載する。
(c) 英語により作成する。
(d) 輸出締約国の発給機関の正規の署名及び公の印章を付する。当該書面及び当該印章は、物理的又は電子的に付する。
4 原産地証明書については、次のとおりとすることができる。
(a) 1回の輸送のために発給された二以上の仕入書を記載する。
(b) 複数の産品を記載する。ただし、それぞれの産品がそれ自体として個別に原産品であることを条件とする。
5 輸出締約国の発給機関は、原産地証明書に不正確な情報が記載されている場合には、次のいずれかのことを行うことができる。
(a) 新たな原産地証明書を発給し、及び当初の原産地証明書を無効とすること。
(b) 誤りの抹消及び追記又は訂正により、当初の原産地証明書を修正すること。変更については、当該輸出締約国の発給機関の正規の署名及び公の印章により認証するものとする。
6 各締約国は、他の締約国に対し、自国の発給機関の名称、住所、署名の見本及び公の印章の印影を提供する。これらの情報については、他の締約国への周知のため、第18.3条(RCEP合同委員会の任務)1(i)の規定に基づいて設置されるRCEP事務局(以下この章において「RCEP事務局」という。)を通じて電子的に提出する。その後の変更については、他の締約国への周知のため、RCEP事務局を通じて同様の方法により速やかに提出する。締約国は、これらの情報のうち過去3年間のものを掲示するための安全なウェブサイトを開設するよう努めるものとし、当該ウェブサイトについては、全ての締約国がアクセス可能なものとする。
7 6の規定にかかわらず、締約国は、自国の発給機関が発給する原産地証明書に関連する情報(原産地証明書番号、統一システム番号、産品の品名、数量、発給の日付及び輸出者の氏名又は名称を含む。)を掲示した自国の安全なウェブサイトであって、全ての締約国がアクセス可能なものを開設した場合には、他の締約国へ周知のためRCEP事務局に対して自国の発給機関の署名の見本を提供することを要求されない。締約国は、この協定が全ての署名国について効力を生ずる日の後3年を経過した後に、発給機関の署名の見本を提供する要件について見直しを行う。
8 意図的でない誤り、不作為その他正当な原因により船積みの時に原産地証明書が発給されなかった場合又は5(a)に規定する状況においては、原産地証明書を遡及して発給することができる。ただし、船積みの日の後1年以内に限る。この場合には、当該原産地証明書には、「ISSUED RETROACTIVELY」との文言を記載するものとする。
9 輸出者、生産者又はこれらの者の権限を与えられた代理人は、当初の原産地証明書が盗まれ、亡失し、又は著しく損傷した場合には、輸出締約国の発給機関に対し、当初の原産地証明書の認証された真正な写しの発給を書面により申請することができるものとする。当該写しについては、次のとおりとする。
(a) 当初の原産地証明書の発給の日の後1年以内に発給する。
(b) 当初の原産地証明書の申請に基づくものとする。
(c) 当初の原産地証明書と同一の原産地証明書番号及び日付を記載する。
(d) 「CERTIFIED TRUE COPY」との文書を裏書する。
1 第3.16条(原産地証明)に規定する原産地申告については、次に掲げる者が作成することができるものとする。
(a) 第3.21条(認定された輸出者)に規定する認定された輸出者
(b) 産品の輸出者又は生産者。ただし、第3.16条(原産地証明)2及び3の規定に従うことを条件とする。
2 原産地申告については、次のとおりとする。
(a) 附属書3B(必要的記載事項)の規定に従って作成する。
(b) 英語により作成する。
(c) 証明する者の氏名又は名称を記載し、及びその署名を付する。
(d) 原産地申告が作成された日付を記載する。
(a) 第3.21条(認定された輸出者)に規定する認定された輸出者
(b) 産品の輸出者又は生産者。ただし、第3.16条(原産地証明)2及び3の規定に従うことを条件とする。
2 原産地申告については、次のとおりとする。
(a) 附属書3B(必要的記載事項)の規定に従って作成する。
(b) 英語により作成する。
(c) 証明する者の氏名又は名称を記載し、及びその署名を付する。
(d) 原産地申告が作成された日付を記載する。
1 第3.16条(原産地証明)の規定に従うことを条件として、中間締約国の発給機関、認定された輸出者又は輸出者は、次の全ての要件を満たす場合には、連続する原産地証明を発給することができるものとする。
(a) 有効な原産地証明の原本又はその認証された真正な写しが提示されること。
(b) 連続する原産地証明の有効期間が最初の原産地証明の有効期間を超えないこと。
(c) 附属書3B(必要的記載事項)の規定に従い、連続する原産地証明に最初の原産地証明から関連する情報が記載されていること。
(d) 中間締約国において、連続する原産地証明を使用して再輸出される貨物について更なる加工が行われないこと。ただし、再こん包又は物流に係る活動(例えば、積卸し、蔵置、貨物の分割、輸入締約国の法令、手続、行政上の決定又は政策が要求する単なるラベル等による表示、産品を良好な状態に保存するため又は輸入締約国へ産品を輸送するために必要な他の作業)を除く。
(e) 分割して輸出される貨物については、最初の原産地証明の総数量の代わりにその分割された輸出に係る数量が表示され、かつ、その分割された貨物の下で再輸出される総数量が最初の原産地証明の総数量を超えないこと。
(f) 連続する原産地証明に記載された情報に最初の原産地証明の発給の日付及びその番号が含まれていること。
2 第3.24条(原産品であるかどうかについての確認)に規定する確認手続は、連続する原産地証明についても適用する。
(a) 有効な原産地証明の原本又はその認証された真正な写しが提示されること。
(b) 連続する原産地証明の有効期間が最初の原産地証明の有効期間を超えないこと。
(c) 附属書3B(必要的記載事項)の規定に従い、連続する原産地証明に最初の原産地証明から関連する情報が記載されていること。
(d) 中間締約国において、連続する原産地証明を使用して再輸出される貨物について更なる加工が行われないこと。ただし、再こん包又は物流に係る活動(例えば、積卸し、蔵置、貨物の分割、輸入締約国の法令、手続、行政上の決定又は政策が要求する単なるラベル等による表示、産品を良好な状態に保存するため又は輸入締約国へ産品を輸送するために必要な他の作業)を除く。
(e) 分割して輸出される貨物については、最初の原産地証明の総数量の代わりにその分割された輸出に係る数量が表示され、かつ、その分割された貨物の下で再輸出される総数量が最初の原産地証明の総数量を超えないこと。
(f) 連続する原産地証明に記載された情報に最初の原産地証明の発給の日付及びその番号が含まれていること。
2 第3.24条(原産品であるかどうかについての確認)に規定する確認手続は、連続する原産地証明についても適用する。
輸入締約国は、産品がこの章に定める要件を満たす場合には、仕入書が当該産品の輸出者又は生産者により発給されていないことのみを理由として、関税上の特恵待遇の要求を否認してはならない。
1 各締約国は、自国の法令に従い、認定された輸出者としてこの協定の下で産品を輸出する輸出者の認定について定める。当該認定を求める輸出者は、書面又は電子的手段により申請しなければならず、また、原産地申告が作成される産品の原産品としての資格を確認するために必要な全ての保証であって、輸出締約国の権限のある当局が十分と認めるものを提供しなければならないものとする。輸出締約国の権限のある当局は、次の条件を含む自己が適当と認めるあらゆる条件に従うことを条件として、認定された輸出者としての資格を付与することができる。
(a) 輸出者が当該輸出締約国の法令に従って適正に登録されていること。
(b) 輸出者がこの章に定める原産地規則を知り、かつ、理解していること。
(c) 輸出者が当該輸出締約国の法令に適合した輸出に関する十分な水準の経験を有していること。
(d) 輸出者が当該輸出締約国の権限のある当局の危険度に応じた管理手法によって評価される良好な遵守の実績を有すること。
(e) 輸出者が貿易業者である場合には、当該輸出者が、生産者による申告であって、認定された輸出者が原産地申告を作成する産品の原産品として資格及び第3.24条(原産地であるかどうかについての確認)の規定に基づく確認に協力するとの生産者の意図が確認できるものを入手すること並びにこの章に定める全ての要件を満たすことができること。
(f) 輸出者が当該輸出締約国の法令に従い十分に管理された帳簿及び記録の保管のシステムを有すること。
2 輸出締約国の権限のある当局は、次のことを行う。
(a) 認定された輸出者に関する当該輸出締約国の手続及び要件を公表し、並びに容易に利用可能なものとすること。
(b) 認定された輸出者の認定を書面又は電子的手段により与えること。
(c) 認定された輸出者に対し、原産地申告に含められなければならない認定番号を与えること。
(d) 与えられた認定に関する情報を6に規定する認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含めること。
3 認定された輸出者は、次に掲げる義務を負うものとする。
(a) 第3.27条(記録の保管に関する義務)の規定に従い、認定の利用の監視のため、輸出締約国の権限のある当局に対して記録及び施設にアクセスすることを認めること。
(b) 当該認定された輸出者が輸出締約国の権限のある当局により原産地申告を作成することを認められ、かつ、当該原産地申告の作成の時に産品の原産品としての資格を証明する全ての適切な文書を有する産品についてのみ、原産地申告を作成すること。
(c) 作成した原産地申告(その悪用を含む。)について全ての責任を負うこと。
(d) 輸出締約国の権限のある当局に対し、(b)の情報に関連する変更を速やかに通報すること。
4 各締約国は、自国の認定された輸出者に関する次の情報を認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含める。
(a) 認定された輸出者の法律上の氏名又は名称及び住所
(b) 認定された輸出者の認定番号
(c) 認定された輸出者の認定がなされた日付及び該当する場合には、その有効期限の満了の日付
(d) 認定された輸出者の認定の対象となる産品の一覧(少なくとも統一システムの類の水準)
(a)から(d)までに掲げる情報の変更又は認定の取消し若しくは停止は、認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含められるものとする。
5 4の規定にかかわらず、締約国は、4に規定する情報を掲示した自国の安全なウェブサイトであって、全ての締約国がアクセス可能なものを開設した場合には、当該情報を認定された輸出者に係るデータベースに提供することを要求されない。
6 RCEP合同委員会は、認定された輸出者に係るデータベースの管理者を指定することができる。当該データベースについては、全ての締約国がオンラインでアクセス可能なものとする。
7 輸出締約国の権限のある当局は、認定の利用の監視(認定された輸出者による原産地申告の確認を含む。)を行うものとし、1に規定する条件が満たされない場合には、当該認定を取り消す。
8 認定された輸出者は、輸入締約国の税関当局が要請した場合には、いつでも、全ての適切な書類であって、関係する産品の原産品としての資格を証明するもの(当該輸入締約国の法令に基づく供給者又は生産者からの申告を含む。)及びこの章に定めるその他の要件を満たすことを証明するものを提出できるようにしておかなければならないものとする。
(a) 輸出者が当該輸出締約国の法令に従って適正に登録されていること。
(b) 輸出者がこの章に定める原産地規則を知り、かつ、理解していること。
(c) 輸出者が当該輸出締約国の法令に適合した輸出に関する十分な水準の経験を有していること。
(d) 輸出者が当該輸出締約国の権限のある当局の危険度に応じた管理手法によって評価される良好な遵守の実績を有すること。
(e) 輸出者が貿易業者である場合には、当該輸出者が、生産者による申告であって、認定された輸出者が原産地申告を作成する産品の原産品として資格及び第3.24条(原産地であるかどうかについての確認)の規定に基づく確認に協力するとの生産者の意図が確認できるものを入手すること並びにこの章に定める全ての要件を満たすことができること。
(f) 輸出者が当該輸出締約国の法令に従い十分に管理された帳簿及び記録の保管のシステムを有すること。
2 輸出締約国の権限のある当局は、次のことを行う。
(a) 認定された輸出者に関する当該輸出締約国の手続及び要件を公表し、並びに容易に利用可能なものとすること。
(b) 認定された輸出者の認定を書面又は電子的手段により与えること。
(c) 認定された輸出者に対し、原産地申告に含められなければならない認定番号を与えること。
(d) 与えられた認定に関する情報を6に規定する認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含めること。
3 認定された輸出者は、次に掲げる義務を負うものとする。
(a) 第3.27条(記録の保管に関する義務)の規定に従い、認定の利用の監視のため、輸出締約国の権限のある当局に対して記録及び施設にアクセスすることを認めること。
(b) 当該認定された輸出者が輸出締約国の権限のある当局により原産地申告を作成することを認められ、かつ、当該原産地申告の作成の時に産品の原産品としての資格を証明する全ての適切な文書を有する産品についてのみ、原産地申告を作成すること。
(c) 作成した原産地申告(その悪用を含む。)について全ての責任を負うこと。
(d) 輸出締約国の権限のある当局に対し、(b)の情報に関連する変更を速やかに通報すること。
4 各締約国は、自国の認定された輸出者に関する次の情報を認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含める。
(a) 認定された輸出者の法律上の氏名又は名称及び住所
(b) 認定された輸出者の認定番号
(c) 認定された輸出者の認定がなされた日付及び該当する場合には、その有効期限の満了の日付
(d) 認定された輸出者の認定の対象となる産品の一覧(少なくとも統一システムの類の水準)
(a)から(d)までに掲げる情報の変更又は認定の取消し若しくは停止は、認定された輸出者に係るデータベースに速やかに含められるものとする。
5 4の規定にかかわらず、締約国は、4に規定する情報を掲示した自国の安全なウェブサイトであって、全ての締約国がアクセス可能なものを開設した場合には、当該情報を認定された輸出者に係るデータベースに提供することを要求されない。
6 RCEP合同委員会は、認定された輸出者に係るデータベースの管理者を指定することができる。当該データベースについては、全ての締約国がオンラインでアクセス可能なものとする。
7 輸出締約国の権限のある当局は、認定の利用の監視(認定された輸出者による原産地申告の確認を含む。)を行うものとし、1に規定する条件が満たされない場合には、当該認定を取り消す。
8 認定された輸出者は、輸入締約国の税関当局が要請した場合には、いつでも、全ての適切な書類であって、関係する産品の原産品としての資格を証明するもの(当該輸入締約国の法令に基づく供給者又は生産者からの申告を含む。)及びこの章に定めるその他の要件を満たすことを証明するものを提出できるようにしておかなければならないものとする。
1 輸入締約国は、原産品に対し、この協定の規定に従い、原産地証明に基づき、関税上の特恵待遇を与える。
2 輸入締約国は、この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸入者が関税上の特恵待遇を要求するために次のことを行うことを定める。
(a) 自己の税関申告において産品が原産品であることについて申告を行うこと。
(b) (a)に規定する申告を行う際に有効な原産地証明を所持すること。
(c) 自国が要求する場合には、自国に対して原産地証明の原本又は認証された真正な写しを提出すること。
3 1及び2の規定にかかわらず、輸入締約国は、次のいずれかの場合の輸入については、原産地証明を要求することができない。ただし、当該輸入が、この協定に基づく関税上の特恵待遇の要求について規律する当該輸入締約国の法令に従うことを回避することを目的として行われ、又は計画される一連の輸入の一部を構成しないことを条件とする。
(a) 輸入品の課税価額が200アメリカ合衆国ドル若しくは当該輸入締約国の通貨によるその相当額又は当該輸入締約国が設定するこれよりも高い額を超えない場合
(b) 当該輸入締約国が輸入者に対して原産地証明を提出する義務を免除した産品の輸入の場合
4 輸入締約国の税関当局は、適当な場合には、輸入者に対し、この章に定める要件に従い、産品が原産品であることについての裏付けとなる証拠の提出を要求することができる。
5 輸入者は、輸入締約国の税関当局の要請があった場合には、第3.15条(直接積送)に定める要件を満たしていることを示し、及びその証拠を提出するものとする。
6 提出のための期間が満了した後に輸入締約国の税関当局に対して原産地証明が提出される場合において、当該期間に提出されることができないことが不可抗力その他輸入者又は輸出者にとってやむを得ない正当な原因によるものであるときは、当該原産地証明は、当該輸入締約国の法令又は行政上の慣行に従って受理されることができる。
2 輸入締約国は、この章に別段の定めがある場合を除くほか、輸入者が関税上の特恵待遇を要求するために次のことを行うことを定める。
(a) 自己の税関申告において産品が原産品であることについて申告を行うこと。
(b) (a)に規定する申告を行う際に有効な原産地証明を所持すること。
(c) 自国が要求する場合には、自国に対して原産地証明の原本又は認証された真正な写しを提出すること。
3 1及び2の規定にかかわらず、輸入締約国は、次のいずれかの場合の輸入については、原産地証明を要求することができない。ただし、当該輸入が、この協定に基づく関税上の特恵待遇の要求について規律する当該輸入締約国の法令に従うことを回避することを目的として行われ、又は計画される一連の輸入の一部を構成しないことを条件とする。
(a) 輸入品の課税価額が200アメリカ合衆国ドル若しくは当該輸入締約国の通貨によるその相当額又は当該輸入締約国が設定するこれよりも高い額を超えない場合
(b) 当該輸入締約国が輸入者に対して原産地証明を提出する義務を免除した産品の輸入の場合
4 輸入締約国の税関当局は、適当な場合には、輸入者に対し、この章に定める要件に従い、産品が原産品であることについての裏付けとなる証拠の提出を要求することができる。
5 輸入者は、輸入締約国の税関当局の要請があった場合には、第3.15条(直接積送)に定める要件を満たしていることを示し、及びその証拠を提出するものとする。
6 提出のための期間が満了した後に輸入締約国の税関当局に対して原産地証明が提出される場合において、当該期間に提出されることができないことが不可抗力その他輸入者又は輸出者にとってやむを得ない正当な原因によるものであるときは、当該原産地証明は、当該輸入締約国の法令又は行政上の慣行に従って受理されることができる。
1 各締約国は、自国の法令に従うことを条件として、産品が自国に輸入された時に原産品とされたであろう場合には、当該産品の輸入者が、自国の法令に定める期間内かつ当該産品が輸入された日の後に、次の書類を自国の税関当局に提示することにより、関税上の特恵待遇が与えられなかった結果として超過して支払った関税又は担保の還付を申請することができることを定める。
(a) 原産地証明その他当該産品が原産品であることについて証拠
(b) その他の税関当局が要求する輸入に関する書類であって、要求された関税上の特恵待遇を十分に立証するためのもの
2 1の規定にかかわらず、各締約国は、自国の法令に従い、輸入者が輸入の時に自国の税関当局に対して関税上の特恵待遇を要求する意思を通報することを要求することができる。
(a) 原産地証明その他当該産品が原産品であることについて証拠
(b) その他の税関当局が要求する輸入に関する書類であって、要求された関税上の特恵待遇を十分に立証するためのもの
2 1の規定にかかわらず、各締約国は、自国の法令に従い、輸入者が輸入の時に自国の税関当局に対して関税上の特恵待遇を要求する意思を通報することを要求することができる。
注 この条の規定の適用上、締約国は、原産品であるかどうかについての確認を促進するため、第3.33条(連絡部局)の規定に従って指定する自国の連絡部局のうちいずれかのものを自国の輸出産品に係る当該確認のための単一の連絡部局として指定することができる。
1 輸入締約国の権限のある当局は、他の締約国から一の締約国に輸入される産品がこの章の規定に基づき原産品であるかどうかを決定するため、次の手段による確認手続を行うことができる。
(a) 輸入者に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(b) 輸出者又は生産者に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(c) 輸出締約国の発給機関又は権限のある当局に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(d) 産品に係る設備及び生産工程を視察し、並びに原産性に関する記録(会計の資料を含む。)を検査するため、輸出締約国の輸出者又は生産者の施設に確認のための訪問を行うこと。(注)
注 この(d)の規定に基づく確認のための訪問については、(c)の規定による確認手続が実施された後にのみ実施する。
(e) 関係する締約国が合意するその他の手続をとること。
2 輸入締約国は、次のことを行う。
(a) 1(b)の規定の実施に当たっては、産品の輸出者又は生産者及び輸出締約国の権限のある当局に対し、原産地証明の写し及び要請の理由を付した書面による要請を送付すること。
(b) 1(c)の規定の実施に当たっては、輸出締約国の発給機関又は権限のある当局に対し、原産地証明の写し及び要請の理由を付した書面による要請を送付すること。
(c) 1(d)の規定の実施に当たっては、その施設が訪問を受ける輸出者又は生産者及び輸出締約国の権限のある当局の書面による同意を要請すること並びに当該訪問の実施を予定する日付及び場所並びにその具体的な目的を明記すること。
3 輸出者又は生産者の施設への確認のための訪問は、輸入締約国の要請に基づき、輸出締約国の同意及び支援を得て、当該輸入締約国と当該輸出締約国との間で合意された手続に従って、実施されることができる。
4 輸入締約国は、1(a)から(d)までの規定に基づく確認を行うに当たり、次のことを行う。
(a) 輸入者、輸出者、生産者又は輸出締約国の発給機関若しくは権限のある当局に対し、1(a)から(c)までに基づく情報について書面による要請の受領の日から30日以上90日以下の回答するための期間を与えること。
(b) 輸出者、生産者又は権限のある当局に対し、1(d)に基づく確認のための訪問についての書面による要請の受領の日から30日以内に当該要請に同意し、又は当該要請を拒否することを認めること。
(c) 確認の後、決定を行うために必要な情報の受領の日から90日以内及び180日以内に決定を行うよう努めること。
5 1の規定の実施に当たっては、輸入締約国は、確認の要請を受領した産品の輸入者、輸出者若しくは生産者又は輸出締約国の発給機関若しくは権限のある当局に対し、当該確認の結果をその理由を付して書面により通知する。
6 輸入締約国の税関当局は、確認の結果が出るまでの間、関税上の特恵待遇の適用を停止することができる。輸入締約国は、産品の引取りを許可するものとするが、自国の法令に従って保証金の供託を当該引取りの条件とすることを要求することができる。
1 輸入締約国の権限のある当局は、他の締約国から一の締約国に輸入される産品がこの章の規定に基づき原産品であるかどうかを決定するため、次の手段による確認手続を行うことができる。
(a) 輸入者に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(b) 輸出者又は生産者に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(c) 輸出締約国の発給機関又は権限のある当局に対し、追加の情報について書面により要請すること。
(d) 産品に係る設備及び生産工程を視察し、並びに原産性に関する記録(会計の資料を含む。)を検査するため、輸出締約国の輸出者又は生産者の施設に確認のための訪問を行うこと。(注)
注 この(d)の規定に基づく確認のための訪問については、(c)の規定による確認手続が実施された後にのみ実施する。
(e) 関係する締約国が合意するその他の手続をとること。
2 輸入締約国は、次のことを行う。
(a) 1(b)の規定の実施に当たっては、産品の輸出者又は生産者及び輸出締約国の権限のある当局に対し、原産地証明の写し及び要請の理由を付した書面による要請を送付すること。
(b) 1(c)の規定の実施に当たっては、輸出締約国の発給機関又は権限のある当局に対し、原産地証明の写し及び要請の理由を付した書面による要請を送付すること。
(c) 1(d)の規定の実施に当たっては、その施設が訪問を受ける輸出者又は生産者及び輸出締約国の権限のある当局の書面による同意を要請すること並びに当該訪問の実施を予定する日付及び場所並びにその具体的な目的を明記すること。
3 輸出者又は生産者の施設への確認のための訪問は、輸入締約国の要請に基づき、輸出締約国の同意及び支援を得て、当該輸入締約国と当該輸出締約国との間で合意された手続に従って、実施されることができる。
4 輸入締約国は、1(a)から(d)までの規定に基づく確認を行うに当たり、次のことを行う。
(a) 輸入者、輸出者、生産者又は輸出締約国の発給機関若しくは権限のある当局に対し、1(a)から(c)までに基づく情報について書面による要請の受領の日から30日以上90日以下の回答するための期間を与えること。
(b) 輸出者、生産者又は権限のある当局に対し、1(d)に基づく確認のための訪問についての書面による要請の受領の日から30日以内に当該要請に同意し、又は当該要請を拒否することを認めること。
(c) 確認の後、決定を行うために必要な情報の受領の日から90日以内及び180日以内に決定を行うよう努めること。
5 1の規定の実施に当たっては、輸入締約国は、確認の要請を受領した産品の輸入者、輸出者若しくは生産者又は輸出締約国の発給機関若しくは権限のある当局に対し、当該確認の結果をその理由を付して書面により通知する。
6 輸入締約国の税関当局は、確認の結果が出るまでの間、関税上の特恵待遇の適用を停止することができる。輸入締約国は、産品の引取りを許可するものとするが、自国の法令に従って保証金の供託を当該引取りの条件とすることを要求することができる。
1 輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、関税上の特恵待遇を否認することができる。
(a) 産品がこの章に定める要件を満たさない場合
(b) 産品の輸入者、輸出者又は生産者がこの章に定める関税上の特恵待遇を得るための関連する要件を満たさず、又は満たさなかった場合
2 輸入締約国の税関当局は、関税上の特恵待遇の要求を否認する場合には、輸入者に対して決定(その理由を含む。)を書面により提供する。
3 輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、産品が原産品でないことを決定し、関税上の特恵待遇を否認することができる。
(a) 当該輸入締約国の税関当局が産品が原産品であることを決定するために十分な情報を受領しなかった場合
(b) 輸出者、生産者又は輸出締約国の権限のある当局が前条(原産品であるかどうかについての確認)の規定に基づく情報についての書面による要請に回答しない場合
(c) 前条(原産品であるかどうかについての確認)の規定に基づく確認のための訪問についての要請が拒否される場合
(a) 産品がこの章に定める要件を満たさない場合
(b) 産品の輸入者、輸出者又は生産者がこの章に定める関税上の特恵待遇を得るための関連する要件を満たさず、又は満たさなかった場合
2 輸入締約国の税関当局は、関税上の特恵待遇の要求を否認する場合には、輸入者に対して決定(その理由を含む。)を書面により提供する。
3 輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、産品が原産品でないことを決定し、関税上の特恵待遇を否認することができる。
(a) 当該輸入締約国の税関当局が産品が原産品であることを決定するために十分な情報を受領しなかった場合
(b) 輸出者、生産者又は輸出締約国の権限のある当局が前条(原産品であるかどうかについての確認)の規定に基づく情報についての書面による要請に回答しない場合
(c) 前条(原産品であるかどうかについての確認)の規定に基づく確認のための訪問についての要請が拒否される場合
輸入締約国の税関当局は、軽微な表現の相違又は誤り(例えば、文章間の軽微な表現の相違、情報の欠落、タイプの誤り、指定された欄からのはみ出し)を考慮しないものとする。ただし、当該軽微な表現の相違又は誤りが産品の原産品としての資格に疑いを生じさせないことを条件とする。
1 各締約国は、次のことを要求するものとする。
(a) 自国の輸出者、生産者、発給機関又は権限のある当局が、原産地証明の発給の日から少なくとも3年間又は自国の関係法令に基づくより長い期間、当該原産地証明が発給された産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録を保管すること。
(b) 自国の輸入者が、産品の輸入の日から少なくとも3年間又は自国の関係法令に基づくより長い期間、関税上の特恵待遇を要求した産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録を保管すること。
2 1に規定する記録は、締約国の法令に従い、速やかに取り出すことができる媒体(デジタル式の、電子的な、光学的な又は磁気的な媒体及び書面を含む。)により保管することができる。
(a) 自国の輸出者、生産者、発給機関又は権限のある当局が、原産地証明の発給の日から少なくとも3年間又は自国の関係法令に基づくより長い期間、当該原産地証明が発給された産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録を保管すること。
(b) 自国の輸入者が、産品の輸入の日から少なくとも3年間又は自国の関係法令に基づくより長い期間、関税上の特恵待遇を要求した産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録を保管すること。
2 1に規定する記録は、締約国の法令に従い、速やかに取り出すことができる媒体(デジタル式の、電子的な、光学的な又は磁気的な媒体及び書面を含む。)により保管することができる。
締約国は、必要な場合には、この協定の精神及び目的を達成するため、この章の規定が効果的に、一律に及び一貫して運用されることを確保するために協議する。
締約国は、この章の規定の効果的かつ効率的な実施を確保するため、関係する締約国が共同して決定する方法により、原産性の情報の交換のための電子的なシステムを開発することができる。
締約国は、この協定が自国について効力を生ずる日に次のいずれかに該当する原産品に対し、当該日から180日以内に第3.22条(関税上の特恵待遇の要求)の規定に基づく有効な関税上の特恵待遇の要求が行われる場合には、関税上の特恵待遇を与える。
(a) 自国へ輸送中(第3.15条(直接積送)の規定に適合するもの)であったもの
(b) 自国に輸入されていなかったもの
(a) 自国へ輸送中(第3.15条(直接積送)の規定に適合するもの)であったもの
(b) 自国に輸入されていなかったもの
各締約国は、この章の規定に関連する自国の法令の違反に対する適当な罰則その他の措置を採用し、又は維持する。
輸入締約国と輸出締約国との間の連絡については、英語により行う。
各締約国は、この協定が自国について効力を生ずる日から30日以内に、この章の規定の実施に関する一又は二以上の連絡部局を指定し、及び当該連絡部局の連絡先の詳細を他の締約国に通報する。各締約国は、当該連絡先の詳細の変更について他の締約国に対して速やかに通報する。
1 締約国は、統一システムの改正が効力を生ずる前に、統一システムの変更を反映するために必要なこの章及び附属書3A(品目別規則)の更新の準備を行うために協議する。
2 締約国は、附属書3A(品目別規則)の置換えが品目別規則を損なうことなく行われ、かつ、適時に終了することを確保する。
3 統一システムの定期的な改正の後の改正された統一システムの品目表による附属書3A(品目別規則)の置換えは、物品に関する委員会の勧告に基づき、RCEP合同委員会により採択される。締約国は、採択された附属書3A(品目別規則)の置換えであって、改正された統一システムの品目表によるものを速やかに公表する。
4 この条の規定の適用上、「置換え」とは、附属書3A(品目別規則)に定める品目別規則の効果的な実施を促進するために必要な措置であって、統一システムの品目表の定期的な更新を反映するためのものをいう。
2 締約国は、附属書3A(品目別規則)の置換えが品目別規則を損なうことなく行われ、かつ、適時に終了することを確保する。
3 統一システムの定期的な改正の後の改正された統一システムの品目表による附属書3A(品目別規則)の置換えは、物品に関する委員会の勧告に基づき、RCEP合同委員会により採択される。締約国は、採択された附属書3A(品目別規則)の置換えであって、改正された統一システムの品目表によるものを速やかに公表する。
4 この条の規定の適用上、「置換え」とは、附属書3A(品目別規則)に定める品目別規則の効果的な実施を促進するために必要な措置であって、統一システムの品目表の定期的な更新を反映するためのものをいう。
附属書3A(品目別規則)及び附属書3B(必要的記載事項)のみについての改正については、RCEP合同委員会がコンセンサス方式によって承認することができる。当該改正は、第20.4条(改正)の規定に従って効力を生ずる。(注)
注 日本国については、この条の規定の適用上、第20.4条(改正)中「それぞれの関係する国内法上の手続を完了した」とあるのは、「日本国政府における内部手続を完了した」と読み替えるものとする。
注 日本国については、この条の規定の適用上、第20.4条(改正)中「それぞれの関係する国内法上の手続を完了した」とあるのは、「日本国政府における内部手続を完了した」と読み替えるものとする。