進め方が分かるフローチャート:その他の対応事項 輸出者

証明書を用意して終わりではない!

証明書を用意した後も実施するべき対応事項があります。
以下の項目について対応した上で、管理が必要なものについては組織として管理体制を整えることを推奨しています。

その他の対応事項

積送基準の確認(輸出品)

日本の原産品と証明された原産品が、輸出されてから輸入国へ到着するまでに原産性を喪失しないために、原則として、直送されなければなりません。

しかしながら、輸送上の理由による船や航空機の積み替えや、保税状態での一時在庫等を目的として第三国を経由するケースも考えられます。
この場合には、通し船荷証券などの運送書類、経由地において実質的な加工を施していないことを示す根拠書類(非加工証明書等)をもって、原産性を喪失していないことを証明する必要があります。

②の場合においては、輸入者は輸入国の要請に応じて、
通し船荷証券などの運送書類、経由地で実質的な加工を施していないことを示す根拠(非加工証明書等)を提出する必要があります

書類の保存

各協定において、原産地証明書や、原産性を立証する関連書類の保存が義務付けられています。
輸出者、生産者は、該当書類を、協定で定める期間は必ず保管しておかなければなりません。
その期間は、基本的には、原産地証明書の発給日の翌日から以下の期間とされています。

輸出者と生産者が異なる場合には、いつ原産地証明書が発給されたかが不明であることが一般的であるため、輸出者は生産者に対して、保管すべき期間を明示する必要があります。

3年4年5年
日ブルネイ、日ベトナム、日アセアン、
RCEP、日スイス
日EU、日英日メキシコ、日フィリピン、日タイ、日マレーシア、日インド、
日オーストラリア、日チリ、日ペルー、日モンゴル、日インドネシア、CPTPP

各種書類・手続きの有効期限の管理

各種書類や手続きについて、有効期限が設定されるケースがあります。この場合、輸出者、生産者は、有効期限の管理を行う必要があります。

定期的な再調査の実施

繰り返し輸出される産品については、生産者に対して、対象製品の原産性が維持されているかどうかの調査を定期的に依頼する必要があります。
原産性が失われている状態で証明書を使用すると協定違反となるため、社内で期限を設定(例:年に1度)し、漏れのないように実施することが重要です。

対策

✓ 通常業務の中で変更事項があった場合の連絡を徹底
✓ 定期原産性維持確認の時期を設定して実施
✓ 協定基準値よりも社内基準値を厳しく設定(VAルール利用時)

当局による調査

当局による調査(例:検認)があった場合、最初に輸出者が対応を行います。
必要に応じて、輸出品、輸出品の構成品の生産者へ調査に対して、根拠書類や必要な説明を行うことを依頼します。

お役立ちサイト
経済産業省:「経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書(第三者証明制度)への検認について

検認の概要について事例も含めて確認できる資料