FTAのQ&A

FTAの実務を進める中で様々な疑問が出てきて、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。
皆さんが躓きやすいポイントについて、Q&A形式で分かりやすく解説します。

RCEPEPAの1つです。
EPAはEconomic Partnership Agreement(経済連携協定)の略称です。
そしてRCEPはREGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTの略称です。
現在、日本では20協定が発効しています。FTAと呼ばれることもあります。

EPA税率を適用して通関するためには、利用するEPAの原産地証明書を提出する必要があります。
EPAの原産地証明書を入手するためには、一定の手続きが必要です。
EPAの手続きが初めてという方は、まずは「マンガでわかるEPA」「5分でわかるEPA」など、手続きについて分かりやすく解説したコンテンツをご覧いただき、全体像をつかんでいただくことをお勧めします。
各地の商工会議所で発行される原産地証明書は「非特恵の原産地証明書」と言われ、
①輸入国の法律・規則に基づく要請、
②契約や信用状で指定がある場合に提出するもの
となりますが、関税を下げる役割はない原産地証明書となります。
EPAの原産地証明書を取得するためには、各地の商工会議所ではなく、日本商工会議所へ申請することになります。
第三者証明制度が採用されているEPAにおいて、原産地証明書を取得するためには、日本商工会議所が運営する「第一種特定原産地証明書発給システム」に登録する必要があります。
企業登録は、原則として初めて「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用する際に必要となる手続きです。過去に同一企業内で「第一種特定原産地証明書発給システム」を利用した経験がある場合は、改めて手続きをする必要はありません。
企業登録の手続きについては、日本商工会議所HPをご確認ください。
輸出品が加工品の場合、原則として、EPA産品と言うためには、
・日本で生産されていることに加えて、
・利用するEPA毎、輸出品のHSコード毎に規定された品目別原産地規則を満たしていることを確認し、
品目別原産地規則を満たしていることの根拠書類を作成すること
が必要となります。
材料原産材料と言うための要件は、輸出品を産品と言うための要件と同じです。
材料が加工品の場合、原則として、EPA産品と言うためには、
・日本で生産されていることに加えて、
・利用するEPA毎、材料HSコード毎に規定された品目別原産地規則を満たしていることを確認し、
品目別原産地規則を満たしていることの根拠書類を作成すること
が必要となります。
日本商工会議所へ産品判定依頼をすることができるのは
生産 又は
原産性に係る生産情報を有する輸出者
となります。輸出者原産性に係る生産情報を有することができない場合、輸出者産品判定依頼を行うことができません。
その様な場合は、生産産品判定依頼をお願いすることになります。国内商社は原則として産品判定依頼をすることはできません。
輸出品がEPA産品であることの証明は、輸出品の原産性を確認する者の責任にて行うことになります。
第三者証明制度において、産品判定依頼とは、輸出品の原産性を確認する者が、輸出品が利用するEPA産品であることを証明した上で行う手続きとなりますので、その根拠となる書類は予め作成しておく必要があります。
自己証明制度とは、輸出者自らEPAにおける産品であることを証明し、輸入国税関に申告する制度です。
第三者証明制度における指定発給機関である日本商工会議所の審査や、認定輸出者制度における経済産業省からの認定といった、公的な手続きはありません。
そのため、日本商工会議所へ産品判定依頼を行うこともできません。
自己証明制度であっても、EPA産品の考え方は変わりません。
EPA産品と言うためには、輸出品が間違えなく利用するEPA原産地規則を満たしていること確認し、原産地規則を満たしている場合には、その根拠書類を作成・保管する必要があります。産品であることの根拠資料の作成は、証明制度に関係なく、全てのEPAに共通して必要な作業となります。
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