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輸入国にて国際的に取引される産品の原産国を決定するための規則。EPAにおいては、協定毎に原産地規則が規定されており、その規則を満たすことが確認できていない産品については、締約国生産された産品であっても、特恵関税を享受することは出来ない。EPA原産地規則は、以下の3つの要素により構成されている。

①協定毎に規定される原産としての要件を満たしていること。(原産品の基準
②①を満たした産品が輸入国への運送途上で、更なる加工がされていないこと。(積送基準
③当局に原産地基準等を満たしていることを証明するための手続きを行うこと。(手続的要件)


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