牛肉にかかる個体識別番号通知書 2021年12月3日 EPAにおいて、日本にて牛肉を完全生産品として証明する際、日本国内において出生~生育~と畜等の全生産過程が行われたことを確認する必要がある。他の農林産加工品においては、加工前の農林産品が原産品であることの証明である「農林産加工品にかかる製造証明書」何れの取得も必要であるが、牛肉を証明する際は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づく個体識別番号通知書1通のみで、日本国内において出生~生育~と畜等の全生産過程が行われたことを証明することができる。