GIとはGeographical Indicationの略称で、地理的表示を意味する。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品の名称を知的財産として登録し、保護する制度。具体的には、特定農林水産品等をその生産地や品質の基準とともに登録し、登録内容を満たす産品には地理的表示と併せて、登録標章であるGIマークの使用が可能となり、それら産品をGI産品という。
EPAを利用する際、GI産品については、輸出業者が用意するGI登録名称が記載された仕入書や納品書等が原産資格立証の根拠書類となるため、他の農林水産品と異なり、農林産品にかかる生産証明書や漁獲・養殖証明書を生産者から取得しなくてよい。
GI産品として登録された産品であるかは、農林水産省のホームページで確認することができる。