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日メキシコ協定において規定される規定。輸出品の生産者が、自社にて輸出品の材料を内製している際に適用を検討できる。自社にて生産した内製材料生産非原産材料が使われており、その材料に規定される品目別規則VAルールが規定される場合、定める基準値から5%を減じた割合を満たしていれば、その内製品を原産材料とすることができるという規定。この場合、内製材料に含まれる非原産材料ロールアップされるため、輸出品自体の原産資格VAルールで判断する際は、内製材料の価格全体を付加価値として取り込むことができる。

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