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日本が締結しているEPAでは、全ての協定にて規定されている。原則として、産品に物理的に組み込まれないものを間接材料という。協定により、具体的な記載は異なるものの、主に以下のようなものが挙げられる。
 
 ・産品生産、試験、検査に使用される材料で物理的に組み込まれないもの
 ・産品生産に関連する建物の維持に使用されるもの
 ・産品生産に関連する設備の稼動のために使用されるもの。

何れの協定においても、本来、産品を構成する全ての材料を、原産か非原産に分類する必要があり、原産材料とするためには、材料生産まで遡り、日本にて利用協定の原産地基準を満たすか確認する必要が生じるが、間接材料と判断される材料のみ、第三国で生産されていたとしても、原産地基準を満たすか未確認であったとしても、原産材料と見做すことが認められている。(一部、協定では原産地を決定する必要はない、といった記載方になっている。)

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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