日本が締結しているEPAの全てで規定される救済規定。本来、原産材料とは日本国内で生産され、協定の原産地基準を満たすものとなるが、原産材料と特性が本質的に同一である第三国で生産されたものが、材料の在庫管理上混在し、輸出品に使用される場合、協定上で規定される要件を満たすことを条件に、一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式に従って決められた数量分だけ日本国内で生産されたとみなし、原産材料として認める規定。要件は協定により異なるが、原則的に、以下の何れかとなる。
(a)原産材料と第三国で生産された材料が、在庫管理上、物理的に分離していること
(b)原産材料と第三国で生産された材料を物理的に分離できない場合であっても、一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式により管理されていること
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。