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日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
署名:2014年7月8日
発効:2015年1月15日
第三者証明制度自己証明制度を併用。
協定に規定される品目別原産地規則譲許表では、HS2012を採用。
EPA原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日、もしくは自己申告書の作成日から5年間。

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