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日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
署名:2020年10月23日
発効:2021年1月1日
自己証明制度を採用。
協定に規定される品目別原産地規則譲許表では、HS2017を採用。
EPA原産資格立証にかかる書類の保存期限は、原産地に関する自己申告文を作成した日から、少なくとも4年間(輸出者生産者による証明である場合)。

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