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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の付属書1、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)において規定されている、基本原則の1つ。MFN(Most-Favoured-Nation Treatment)ともいう。GATT第1条第1項には、「いずれかの締約国が他国の原産の産品又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けられる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない。」と規定されている。これは、最恵国待遇の原則の下、関税等について、通商相手国の産品に対して、当事国が第三国に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを意味する。つまり、WTO加盟国からの同一の産品に対して、原産国によって異なる扱いを行ってはならないこととなる。例えば、加盟国A国から輸入テレビに対して3%の関税を課してる場合、他の加盟国からの輸入テレビに対して3%を超える関税を課してはならないということになる。

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