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EPAにおける原産地の証明制度のひとつ。日本においては、経済産業省より指定された指定発給機関である日本商工会議所が、輸出産品原産資格を審査し、承認したものにだけ、特定原産地証明書が発給される。指定発給機関である日本商工会議所へ申請するためには、予め日本商工会議所へ企業登録を行う必要がある。企業登録を行うことができる者は、原則的に以下の通り。

 ①発給申請を行う輸出者日オーストラリア協定では生産者も可能)
 ②原産品判定依頼を行う輸出者もしくは生産者

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