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EPAにおける原産地の証明制度のひとつ。
日スイス協定日ペルー協定日メキシコ協定の3協定においては、第三者証明制度の他、経済産業省より認定された認定輸出者が、自ら原産地証明書を作成することができ、これを認定輸出者証明制度という。認定を受けた輸出者自ら作成する原産地証明書を第二種特定原産地証明書という。認定を受ける際には、登録免許税法に基づく登録免許税が課税される。また、認定輸出者の有効期間である3年ごとに更新が必要となり、その際には更新手数料も必要となる。

認定輸出者自己証明制度と同義語。

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