日本が締結しているEPAにおけるサプライヤー証明書とは、以下何れかを指す。
何れも協定上で規定されているのではなく、法人を跨いで原産性の証明を行うに当たって、運用上用いられるものとなる。

①輸出品がEPAにおける原産品である旨の、輸出品の生産者による宣誓書
生産者が、輸出品がEPAにおける原産品であることを証明し、輸出者に対して、輸出品が原産品であることを宣誓する際に発行するもの。第三者証明制度においては、生産者自身にて、指定発給機関である日本商工会議所へ原産品判定依頼を行い、その結果を日本商工会議所のシステム上で通知すること(同意通知)ができるため、生産者輸出者に対して、輸出品が原産品であることの宣誓書を発行するという概念は無い。
原則的に自己証明制度においてのみ使用される文書。

②輸出品に使用される材料EPAにおける原産材料である旨の、材料生産者による宣誓書
サプライヤー宣誓書宣誓書と同義語。