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日本では、第三者証明制度を採用している協定において、輸出品が協定で規定された原産品の基準を満たしていることを証明し、その内容について、日本商工会議所に審査を依頼することを原産品判定依頼という。日本商工会議所が運営する専用のシステムを通じて依頼する。原産品判定依頼を行うことができる者は、輸出品の生産者もしくは、輸出品が利用する協定の原産品の基準を満たしていることを証明できる輸出者のみ。日本商工会議所より承認を受けることで、特定原産地証明書発給申請を行うことが可能となる。

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