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EPAにおける原産材料のみから生産される産品とは、原産品の基準の一つ。輸出品の生産に使用される一次材料全てが日本の原産材料であり、原産材料から輸出品を生産する工程も日本国内で行われていることが求められる。このカテゴリーでは、一次材料全てが原産材料であることを証明する必要があるが、一次材料が加工品である場合は、一次材料生産が日本国内で行われていることに加え、一次材料が利用するEPAに規定される原産品の基準を満たしていることを証明しなくてはならない。一次材料が利用するEPAに規定される原産品の基準を満たしているか確認するためには、一次材料生産情報が必要となるため、原則的に、一次材料生産者にもEPAを理解し、協力してもらう必要が生じる。そのため、輸出品が複数の一次材料から構成されるものである場合、それら一次材料全てが日本で生産されていたとしても、工数の観点から、このカテゴリーでの証明は好まれず、結果として非原産材料を使用して生産される産品で証明するケースが多い。原産材料のみから生産される産品は、カテゴリーBやPEと言われることもある。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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