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僅少の非原産材料の英語名。
EPA原産地規則における救済規定の一つ。原則的に、非原産材料を使用して生産される産品で、品目別原産地規則もしくは一般規則にて、CTCルールの要件を満たさない非原産材料がある場合に使用を検討することとなる。具体的には、CTCルールで定められた必要な桁数のHSコード変更がおきない非原産材料がある場合、本来であればその輸出品は非原産品となり、EPAを利用できないこととなるが、その非原産材料の価額又は重量が、産品の価額又は重量に対して、利用する協定に規定されている割合を超えていないことを条件として、HSコードの変更が認められない場合であっても、輸出品を原産品と見做すといった規定。
ただし、この規定は協定毎、品目(HSコード)毎で異なり、適用できない場合もある。
僅少の非原産材料許容限度と同義語。

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