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EPAを解説する資料などで使用されているが、EPAの条文内に規定されている文言でないため、明確な定義はない。原則的に、下記の何れかの規定を指している。

①日本国内で生産される非原産材料に含まれる原産材料や、その非原産材料生産にかかる経費・利益については、日本国内で生産される輸出品の原産資格を判断する際に考慮できることを示す規定。
②日本ではない締約国生産される非原産材料に含まれる原産材料や、その非原産材料生産にかかる経費・利益については、日本国内で生産される輸出品の原産資格を判断する際に考慮できることを示す規定。「生産行為の累積」と表現されることもある。

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。

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