HS2022:第76類の注

号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の99%以上で、ア
ルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金
属をいう。
(第76類_図表1)
(b)「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ)鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅱ)アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの

2 第7616.91号において線には、15部の注9(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。

第76類のその他

表題

解説

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