HS2022:第68.04項の解説
この項には、次の物品を含む。
(1)ミルストーン及びグラインドストーン:破砕用、粉砕用又はパルプ用のもので、かなりの大きさのものもある(例えば、穀物の製粉用のもの、木材、石綿等のパルプ用のもの、製紙業者用又はペイントミキサー用のグラインドストーン)。
(2)グラインドストーン(刃物、工具等の研磨用のもの):手回し式、足踏み式又は動力駆動式の機器に取り付けるように作られたものである。
上記(1)及び(2)の物品は通常平板状、円筒状又は先端を切り取った円すい状の形状を有する。
(3)グラインディングホイール、ヘッド、ディスク、ポイント等:加工機械、電動工具又はニューマチック手持工具に取り付けて、金属、石、ガラス、プラスチック、陶磁器、ゴム、革、真珠光沢を有する貝殻、アイボリー等のトリミング、研磨、研削、切断等に使用される。
ある種のかなりの直径を有する切断用ディスクを除き、これらの物品は上記(1)及び(2)の物品よりも通常かなり小さいものであり、平板状、円すい形状、球形状、皿状、環状、凹形状、階段状等の形状を有し、端部は、平板状であるか又は型が付けられている。
この項には、主として研磨材料で製造されたもののほか、金属製の軸にごく少量の研磨材料製のヘッドを取り付けたもの及び硬質材料(金属、木、プラスチック、コルク等)製のしんの上に凝結させた研磨材料の層が永久的に接着されたもの(例えば、金属等の切断用ディスクで、研磨材料製のリムを有するもの又は周辺に研磨材料をつけたもの)を含む。また、この項には、ホーニング盤用の研磨用品(ホーニング盤に取り付けるのに必要な支持具に取り付けてあるかないかを問わない。)を含む。
しかしながら、ある種の研磨具はこの項から除外され 82類に分類されることに留意すべきである。82類には、切削歯、みぞ等を有する工具のうち、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を有するもの(すなわち、この項の物品とは異なり研磨材料を取り付けなくても使用することができるもの)のみが分類される。従って、研磨材料で被覆された切削歯を有するのこぎりは 82.02 項に属する。同様に、ガラス、水晶等の板からディスクを切断するために使用されるクラウンドリルは、作用端が、取り付けた研磨材料を別として、滑らかなものであればこの項に分類されるが、歯付けされたもの(研磨材料が取り付けてあるかないかを問わない。)であれば、82.07 項に属する。
(4)直接手に持って金属その他の材料の研磨に使用する砥石、ウェットストーン、オイルストーン、ホーンその他これらに類する物品(柄を有するか有しないかを問わない。):これらには、長方形、台形、扇形、ナイフのブレード状、先細りになった長方形等の各種の形状を有し、その横断面は四角形、三角形、円形、半円形等のものである。これらは、一般に凝結させた炭化ほう素からできた三稜形の板から成っているものもあり、手に持って、人造研磨材のグラインドストーンを研磨するのに使用され、また副次的に金属工具の研磨にも使用される。
これらの石は、特に工具及び刃物類(例えば、刃物、収穫機のブレード、鎌、草刈り機等)を研ぎ又は金属等を研磨するのに使用される。
鋭い切断用作用端を有する工具(例えば、かみそり又は医療用の器具)は特に粒子の細かい石又はスレートで作ったオイルストーン又はホーンで研磨する。これらの石は通常使用前に水又は油で吸湿される。ある種の砥石(例えばパミス)は化粧用、マニキュア用又はペディキュア用に使用され、また金属等のクリーニング用又は研磨等にも使用される。
グラインディングストーン、グラインディングホイール等は、本質的には、天然石(凝結してあるかないかを問わない。)(例えば、砂岩、花こう岩、溶岩、フリント、モラッセ、ドロマイト、水晶、粗面岩)、凝結させた天然若しくは人造の研磨材(例えば、エメリー、パミス、トリポリ、けいそう土、粉砕したガラス、コランダム、炭化けい素、ガーネット、ダイヤモンド、炭化ほう素)又は陶磁器(焼成した土、耐火性の土又は磁器)から作られなければならない。
凝結させたグラインディングホイール等は粉砕した研磨材料又は石に結合剤(セラミック材料(例えば、粉砕した粘土カオリン及び長石)、けい酸ナトリウム、セメント(特にマグネシアセメント)又はそれ程硬くない結合材料(ゴム、セラック、プラスチック等))を混ぜて製造される。
また、綿、ナイロン、亜麻等の紡織用繊維が混合される場合がある。これらの混合物は成型され、乾燥した後加熱される。セラミック材料を結合剤に使用したものは必要に応じガラス化されるまで加熱され、また、ゴム、プラスチック等を使用したものは硬化される。ついで必要な寸法及び形状にトリミングされる。
ある種の研磨用の石(オイルストーン)の場合には、洗浄された粉状研磨材料が使用される。
この項のグラインディングストーン(特に穀物用、パルプ化用のもの)には、リブ付きの表面を有するものもある。これらの物品は一体として作られたもの又はセグメントを組み立てて作ったものがあり、また、ソケット、たが(内面又は外面に)又は釣り合いおもりを付けたり、空所を有するものがある。また、軸又はスピンドルを取り付けたものも含まれるが、フレーム付きのものは含まれない。フレーム付きのものは手動式又は足踏み式のものであれば 82.05 項に、動力駆動式のものであれば 84類又は 85類に属する。
この項には、上記に掲げるミルストーン、グラインドストーン等の完成品等に加え、確認可能なブランクを含む。また、これらの物品のセグメント及びその完成部分品も本質的に石、凝結させた研磨材料又はセラミックスから成っていればこの項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)33.04 項の香水を染み込ませたパミスストーンでブロック状、タブレット状その他これらに類する形状に調製したもの
(b)天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維材料、紙、板紙その他の材料に塗布したもの(紡織用繊維材料、紙等を木製のディスク又はストリップのような支持物上に膠着させてあるかないかを問わない。)(時計工具用、機械工学用の磨き棒等)(68.05)
(c)歯科用バー(90.18)
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号の解説
6804.10
この号の製品は、穀物、パルプ、顔料等の材料の粒子の大きさを小さくするためにデザインされたものであって、トリミング、研磨、整形その他の材料除去に使用されるものではない。
製粉用のミルストーン及びグラインドストーン
これらの製品は、通常一対になっており、粉砕された穀物が石の中央を経て流れるように中央に向かって溝が掘られた円すい形の表面(一方の石は凹面でもう一方の石は凸状)をもつものである。
パルプ用のミルストーン及びグラインドストーン
これらの製品は通常、数トンの重さがあるかなり大きなもので、一個の石又は接着剤で組み合せた数個のブロックから製造される。これらは、直径 1,200 ミリメートルを越え厚さ 500 ミリメートルを越えたものである。
