HS2022:第71.03項の解説
貴石及び半貴石は、通常、結晶質のものであり、色、光沢、変質しないこと、また、しばしば稀少性のために、身辺用品又は装飾品を作るために、宝石細工師又は金銀細工師により使用される。若干のものは、硬度その他の特性のために、時計、工具その他の産業用に使用される(例えば、ルビー、サファイヤ、めのう、ピエゾエレクトリッククオーツ)。
71.02 項の解説第2パラグラフの規定は、この項にも準用する。
ただし、この項には、たとえ取り付けられていなくても次の物品は含まない。
(a)レコード針用に加工したサファイヤ(取り付けられていないものに限る。85.22)
(b)90類又は 91類の計器、計測機器、時計その他の物品の部分品として認められる加工をした石並びに石英の光学用品(90.01 又は 90.02)
この項の石は、主として宝石細工品又は金銀細工品に取り付けるのに使用されるが、また、82.01項から 82.06 項の工具に使用されるもの又は 16部の機械類に使用されるもの(例えば、高周波機器用のピエゾエレクトリッククオーツ)もある。
この項には、製品に作り上げたものは含まない。例えば、めのう製の乳鉢及び乳棒、めのうの十字架及び指環、ガーネットのゴブレット及びカップ、ひすいの小像及び細貨、めのう又はしまめのうの灰皿及び文鎮、釣りざお用のリング等。これら製品は主として 71.16 項に属する。
この項には、格付けしてないもの又は宝石として直接使用に適さないものを、輸送のために一時的に糸に通したものを含む。取り付けた貴石又は半貴石は、この類の注1の規定により、他の項に該当する場合を除き、71.13 項、71.14 項又は 71.16 項(関連する解説参照)に含まれる。
この項には、この類の末尾に掲げた貴石又は半貴石を含む。これらのリストには、鉱物学上の種類の名とともに商取引上の名を併記した。
しかしながら、この項は、これらのうち宝石等として使用するのに適する品質のものに限られる。
この項には、次の物品を含まない。
(a)鉱物学上では上記に記載した石に属するが、卑なる非貴石のもの又は宝石細工品、金銀細工品等に適しない品質のもの(25類、26類又は 68類)
(b)ステアタイト(未加工のもの 25.26、加工したもの 68.02)
(c)黒玉(未加工のもの 25.30、加工したもの 96.02)
(d)ガラス製の模造貴石及び模造半貴石(70.18)
(第71.03類_一覧表71.03項に該当する貴石又は半貴石)
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号の解説
7103.10
この号は、単にひき(例えば、薄いストリップ状に)、クリーブし(石の層に沿って割ることによって)又はブルーチすることにより粗く加工したものを含む。これらは、暫定的な形状を有しており、明らかにより高度な加工を必要とするものである。ストリップは、面や稜が粗く、光沢がなく、研磨してない状態であれば、円板、長方形、六角形又は八角形に切ってあってもかまわない。
7103.91 及び 7103.99
7103.91 号及び 7103.99 号は、研磨した又は穴をあけた石、彫刻をした石(浮彫り及び沈み彫りを含む。)及び張り合わせ宝石用に調製した石を含む。
