HS2022:第71.04項の解説

この項の物品は、前の2項の天然の貴石又は半貴石と同じ目的に使用される。
(A)合成の貴石及び半貴石:これらには化学的に製造された石で次のものを含む。
-本質的に特定の天然石(例えば、ルビー、サファイヤ、エメラルド、ダイヤモンド、ピエゾエレクトリッククーツ)と同じ化学的組成と結晶構造を有するもの。又は
-たとえ、イットリウムアルミニウムガーネット(YAG)、キュービックジルコニア(CZ)、合成モアッサナイト(これらは全て模造ダイヤをつくるのに使用する。)等に似ている石と同じ化学的組成及び結晶構造を有していなくても、その色、輝き、劣化抵抗及び硬度のために宝石細工師、金銀細工師により天然の貴石又は半貴石のかわりに使用されるもの。
これらルビーやサファイヤ等の合成石は、加工していない状態では、小円筒状又はなし状のドロップの外観を示し、「boules」として知られており、また、これらを長さの方向に割り又はディスク状にひいたりする。
高圧高温製法(HPHT)により製造された合成ダイヤモンドは、加工していない状態では、特徴的な斜方切頂立方八面体の形状を示しており、多くの場合で、種結晶の元の位置はその基礎の上で見ることができる。それに対して、化学蒸着製法(CVD)により製造された合成ダイヤモンドは、加工していない状態では、ほとんどが正方形又は長方形の形状をしており、通常、結晶の形では見られない。
合成ダイヤモンドは、HPHT 又は CVD 以外の製法により製造されるものもある。
(B)再生の貴石及び半貴石:通常、粉程度に砕いた天然の貴石又は半貴石の微塵を凝結、プレス又は溶融(通常ブローパイプを使用する。)等種々の方法により人工的に得たものである。
合成又は再生のものは、通常顕微鏡検査(空気以外の媒体の中で行われる方が望ましい。)で小粒のあわ及びすじがあることにより識別できる。
71.02 項及び 71.13 項の解説の規定は、特に加工の程度については、この項にも準用する。
合成又は再生のものは、70.18 項のガラス製の模造貴石又は模造半貴石と混同してはならない。
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号の解説
7104.10
ピエゾエレクトリッククオーツは、機械的圧力を加えると電荷が生じ(電荷の程度は圧力に従い変化する。)、逆に、電圧がかけられると機械的圧力を生じるという性質を有する。
この性質により、ピエゾエレクトリッククオーツは電気工業において、さまざまな目的で使用される。例えば、マイクロホン、拡声器、超音波の送信用又は受信用の装置、固定周波数発振用の装置の製造に使用される。
この号に属するピエゾエレクトリッククオーツは、一般に薄いシート、板、棒等の形状であり、これらの形状は、合成クオーツを電気軸に沿って正確にひくことにより得られる。

7104.21
この号には、単にひき、(天然の石の層に沿って割ることによって)クリーブし若しくはブルーチした合成ダイヤモンド又はわずかに面を磨いただけのもの、例えば、暫定的な形状を有しており、明らかにより高度な加工を必要とする石を含む。

7104.29
7103.10 号の解説は、この号において準用する。

7104.91
この号には、次の物品を含む。
(1)研磨した合成ダイヤモンド:複数の平らに研磨した面を有し、宝石又は特定の工業的用途に使用する前に更なる加工を要しないもの
(2)合成ダイヤモンド:穴をあけてあるかないか又は彫刻(浮彫り及び沈み彫りを含む。)をしてあるかないかを問わない。
(3)張り合わせた石:少なくとも一の合成ダイヤモンドを含む二以上の要素を組み合わせて形成されるもの。合成ダイヤモンド(通常、より大きな基礎の部分)と天然ダイヤモンド(通常、より小さなトップピース)を一緒に結合させて作られる合成又は天然のダイヤモンドは、この項に属する。

7104.99
7103.91 号及び 7103.99 号の解説は、この号において準用する。

第71.04項のその他

表題

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