HS設定サポート回答事例詳細

1.HS分類結果

HSコード4415.10
構成品名梱包箱
HS年版HS2007
協定名日インド協定
HS品目表の品名44.15 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに
木製のパレット枠

4415.10-ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム
4415.20-パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠

2.分類理由等

分類理由照会のあった構成品は、梱包箱であり、パレット状の底板(木材)に商品をボルトとナットで固定した後、5方を覆うように段ボールで蓋をするものになります。

本構成品は、木材と段ボールという異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則2(b)(2以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属)
を適用しますが、この通則を適用した結果、複数の項(第44.15項、第48.19項)に属するとみられることから、関税率表の解釈に関する通則3の原則にも従い所属を決定
するものとなります。

通則3(b)「混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないもの
は、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。」より、商品を固定する木材
に重要な特性があるといえることから、第44.15項に分類します。

号の分類については、異なる構成材料が相互に機能を補完し合い「梱包箱」の機能を果たすことから第4415.10号に分類します。
参考規定等■関税率表の解釈に関する通則 通則2 (b)
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/tuusoku.pdf#page=3
■関税率表の解釈に関する通則 通則3 (b)
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/tuusoku.pdf#page=5
■関税率表解説 第44.15項
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/44r.pdf#page=20

免責事項
上記の分類結果は特定の構成品についての弊社の見解であり、同一又は類似の製品に関する第三者の分類結果が必ずしも本回答書と同一の結果が適用されることを保証するものではありませんので、お取り扱いにはご留意ください。