印刷産業機械業界

EPA原産資格調査に関する
運用マニュアル
輸出者兼生産者編

本マニュアルは、印刷産業機械業界の輸出者兼生産者の立場の方が実施すべき事項に的を絞って解説しています。

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目次

各内容ごとにマニュアルを確認されたい方は、目次から該当箇所をクリックしてください。
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PHASE1 EPA利用の確認(P9~23)

Export 輸出品

PHASE1の目的P11
作業手順P11
例題P12
 標準フォーム1  EPA利用確認シートP12

STEP1 EPA利用の確認のための情報を収集しよう!

EPA利用確認シートへの入力P13
①利用協定P13
②輸入通関時のHSコードP14
③通常の関税率(MFN税率)P16
④EPA税率P16

STEP2 EPAを利用するかどうかを判断しよう!

EPA適用による効果額の算出P20
▶応用1:複数協定でのEPA利用の確認P22
▶応用2:EPA税率も品目別原産地規則も同じ場合P23
▶応用3:EPA適用による効果額のメリットの享受についてP23

PHASE2 原産品であることの確認(P24~62)

Determine 原産資格調査

PHASE2の目的P26
作業手順P27
例題P28

STEP1 日本国内で最終製造・加工がされていることを確認しよう!

生産場所・生産行為の確認P29

STEP2 品目別原産地規則(原産品と判断するための基準)を選ぼう!

(1)品目別原産地規則の確認P30
(2)品目別原産地規則の選択P38

STEP3 品目別原産地規則をクリアするかを確認しよう!

(1)原産資格調査の確認資料への記入
 標準フォーム3  原産資格調査の確認資料(CTC証明用/VA証明用)P39
– CTCルールP40
– VAルールP50
(2)ルールをクリアすることの確認
– CTCルールP48
– VAルールP52
▶応用(CTC/VA共通)1:CTCルール・VAルールをクリアしなかった場合の対応方法P54
▶応用(CTC/VA共通)2:サプライヤー証明書(構成品)の取得が必要なケースP57
▶応用(CTC/VA共通)3:サプライヤー証明書(構成品)の依頼方法P58
(3)後続の手続きの確認P59
(4)日本商工会議所への原産品判定依頼(第三者証明の場合)P60

PHASE3 証明書の用意(P63~73)

Identification 原産地証明書の発給/作成

PHASE3の目的P65
作業手順P65
(1)日本商工会議所への発給申請(第三者証明の場合)P66
(2)自己証明の申請書作成(自己証明の場合)P68
 標準フォーム5  自己証明の申請書P68

その他の対応事項(P74~77)

(1)その他の対応事項P76
(2)当局による調査についてP77

付録

付録はこちらからご確認頂けます。
確認したい項目をクリックいただきますと、その内容が記載されているページに遷移し、フォームにつきましては当該フォームがダウンロードされるようになっております。

PHASE1

【1】HSコード分類表
【2】関税率表

PHASE2

【3】HSコードコンバージョン表
【4】品目別原産地規則表

標準フォーム

標準フォームはこちらからご確認頂けます。
確認したい項目をクリックいただきますと、その内容が記載されているページに遷移し、フォームにつきましては当該フォームがダウンロードされるようになっております。

【1】EPA利用確認シート
【2】原産資格調査の依頼・回答シート
【3-1】原産資格調査の確認資料(CTC証明用)
【3-2】原産資格調査の確認資料(VA証明用)スイス
【3-2】原産資格調査の確認資料(VA証明用)スイス以外
【4-1】サプライヤー証明書(輸出品)
【4-2】サプライヤー証明書(構成品)
【5-1】自己証明の申告書(日オーストラリア)
【5-2】自己証明の申告書(CPTPP)
【5-3】自己証明の申告書(日EU・英)
【5-4】自己証明の申告書(RCEP)