HS設定サポート回答事例詳細
1.HS分類結果
HSコード | 35.06 |
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構成品名 | ボルトのメック加工に用いられる化学品 |
HS年版 | HS2017 |
協定名 | 日タイ協定 |
HS品目表の品名 | 35.06 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品 (膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。) 3506.10- 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。) -その他のもの 3506.91-- ゴム又は第39.01項から第39.13項までの重合体をもととした接着剤 3506.99--その他のもの |
2.分類理由等
分類理由 | 照会の構成品は、ボルトのメック加工に用いられる化学品であり、締め付けたボルトの滑り止めとして機能するものになります。 マイクロカプセルに内包した接着成分であるアクリル樹脂(主成分)、第39類の物品への添加が許容されない他の類の物質(非開示)から製造されたものであり、ボルトの締め込みによりマイクロカプセルが破裂し接着成分が固着の役割を果たします。 本構成品は、接着剤・シール材の特性を有することから第35.06項の規定、また同項の関税率表解説の規定に合致するものとして第35.06項に分類します。 号の分類については、小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものは第3506.10号、その他のものである場合は第3506.91号に分類するものとなります (“第 39.01 項から第 39.13 項までの重合体をもととした接着剤“)。 HS品目表の第39.06項には「アクリル重合体(一次製品に限る。)」の規定がありますが、関税率表解説の第39類総説より“この類には次の物品を含まない”として下記の接着剤が規定されていることから、第39類からは除外されるものとなります。 「(b)接着剤として使用するために特に配合された調製品で、39.01項から39.13項までの重合体又はそれらの混合物から成り、かつ、この類に該当しない他の物品(中略)を加えたもの及び39. 01項から39. 13項までの物品を、膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のもの (35.06)」 |
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参考規定等 | ■関税率表解説 第35.06項 https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/35r.pdf#page=7 ■関税率表解説 第39類総説 https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/39r.pdf#page=13 |
免責事項
上記の分類結果は特定の構成品についての弊社の見解であり、同一又は類似の製品に関する第三者の分類結果が必ずしも本回答書と同一の結果が適用されることを保証するものではありませんので、お取り扱いにはご留意ください。