EPAにおける原産地の証明制度のひとつ。輸出者自らEPAにおける原産品であることを証明し、輸入国税関に申告する制度。第三者証明制度における指定発給機関である日本商工会議所の審査や、認定輸出者制度における経済産業省からの認定といった、公的な手続きは無い。輸出者(日オーストラリア協定、TPP11協定、日EU協定では輸出者以外、生産者も可能。日米貿易協定では例外的に輸入者のみ可能)自ら証明するため、証明までのリードタイムを短くすることができ、第三者証明制度における発給手数料や、認定輸出者制度における登録免許税などの費用が発生しないことがメリット。協定によっては、第三者証明制度など他の制度と併用されるケースもある。