日本では、第三者証明制度を採用している協定において、輸出品の生産者と輸出者が異なり、生産者が日本商工会議所の運営する専用システムにて原産品判定依頼をし、承認を得ている場合にのみ必要となる手続き。この場合、輸出者が特定原産地証明書を発給するためには、判定承認を受けた生産者が、輸出者に対して、その承認結果の利用を許可する必要がある。生産者が承認結果の利用を輸出者へ許可するためには、日本商工会議所の運営する専用のシステムを使って、輸出者を宛先とし、日本商工会議所に同意通知書を提出しなくてはならない。同意通知書は実際の書面ではなく、日本商工会議所の運営する専用のシステム上で電子的に提出することになる。日本商工会議所の運営する専用のシステム上で、生産者が輸出者に対して、判定承認の結果の利用許可をする一連の手続きを同意通知という。