EPAにおける非原産材料を使用して生産される産品とは、原産品の基準の一つ。輸出品の生産に使用される一次材料が非原産材料、もしくはEPAにおける原産材料であると証明されていない材料である場合に、日本国内で実質的な製造・加工が行われていれば、原産品として認められることとなる。加工品の場合、まずは全ての一次材料を非原産材料と見做して、このカテゴリーにて原産品となり得るか検証する方法が、効率的であると考えられる。実質的な製造・加工が行なわれているか判断する基準は、協定毎、品目(HSコード)毎に規定されており、その規定を品目別原産地規則という。基準は下記3つの何れかとなる。
※協定、品目によって、何れかもしくは複数の基準が指定されているケース、選択できるケースがある。
①関税分類変更基準(CTCルール)
②付加価値基準(VAルール)
③加工工程基準(SPルール)
日アセアン協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日インド協定は、他のEPAと異なり、非原産材料を使用して生産される産品が締約国において実質的な製造・加工が行なわれているか判断するにあたり、すべての品目(HSコード)について品目別原産地規則が規定されておらず、例外的な品目(HSコード)においてのみ、品目別原産地規則が規定されている。品目別原産地規則が規定されていない産品は、この一般規則の要件を満たしている場合、原産品として認められることとなる。非原産材料を使用して生産される産品は、カテゴリーCやPSRと言われることもある。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文の「日本」を締約国名に当てはめてお読みください。