日本において経済連携協定を解説する資料にて使用される用語だが、協定の条文に規定されている訳ではない。
原則的にVAルールの控除方式を説明する際に使用される用語。字の通り、材料以外の費用を指し、産品の生産するにあたり要した費用を材料費とそれ以外に分ける際に使用する。具体的には、生産において日本で要した労務費、製造経費、販管費等諸経費、利益等を指す。VAルールで控除方式を検討する際、まずは産品の生産に使用した全ての材料を非原産材料と見做して、非材料費のみを付加価値として検討する方法が効率的とされている。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。