農林産加工品にかかる製造証明書 2021年11月30日 EPAにおいて、日本にて農林産加工品の原産資格を証明する際に求められる書類。輸出品、もしくは材料の原産資格を完全生産品として証明する際に用いられる。原産資格を判断する生産者もしくは輸出者が、農林産加工品の生産者から取得する。この証明書単体では原産資格を証明することは出来ないため、必ず「農林産品にかかる生産証明書」も併せて取得する必要がある。