EPAにおいて、輸出締約国内で原産品の基準を満たした原産品が、原産品としての資格を失うことなく、輸入締約国に輸送されたか判断する基準。協定毎に記載方は異なるものの、原則的には以下の要件を満たしていることが求められる。

・日本から輸入締約国まで直接輸送されること
・積替えや一時蔵置のために第三国を経由して輸送される場合は、積卸しや輸出品を良好な状態に保存するために必要な作業以外の作業が行われていないこと

【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。