日ベトナム協定 2022年1月20日 日本が締結しているEPAの一つ。正式名称は「経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」署名:2008年12月25日発効:2009年10月1日第三者証明制度を採用。協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2007を採用。EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日から3年間。