日イギリス協定 2022年2月1日 日本が締結しているEPAの一つ。正式名称は「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」署名:2020年10月23日発効:2021年1月1日自己証明制度を採用。協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2017を採用。EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、原産地に関する自己申告文を作成した日から、少なくとも4年間(輸出者・生産者による証明である場合)。