輸入者やその他の関係者が、輸入の前に税関に対し、輸入貨物にかかる法令解釈等について、照会を行う制度のこと。英語では、Advance ruling systemという。原則、文書により照会を行い、税関より文書により回答を受けることとなる。事前教示制度を利用して税関から回答を取得した内容については、一定期間、回答内容は尊重される。日本税関については、以下の3つの分野について、事前教示制度が利用可能。
①関税分類(Classification)の取り扱い(HSコードの分類や適用される税率等)
②関税評価(Valuation)の取り扱い(輸入申告時に適用すべき輸入貨物の申告価額(課税価額)の決定に関する法令適用及び解釈等)
③原産地(Origin)の取り扱い(原産地の認定に関する法令適用及び解釈等)
海外については、国毎に事前教示の利用可否、利用できる場合であっても照会可能な分野が異なるため、予め確認が必要。