国内法
日本の法体系は、憲法を国の最高法規とし、憲法の体系を実現するために「法律」、さらにそれを補完するものとして「政令・施行令」、そしてそれぞれの地域や状況にあわせた「省令・施行規則」が存在します。経済連携協定の輸出における各証明制度(第三者証明制度、自己証明制度、認定輸出者制度)に関連する国内法令を掲載しております。輸出における原産地証明に関する日本国内の法制度を確認する際に、ご活用ください。
協定は、憲法第98条第2項において、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、我が国が締結し、公布された条約等は国内法としての効力を持つ。我が国の憲法には、我が国が締結した条約と法律との関係についての明文の規定はないが、条約が法律に優位するものと考えられている。*
*外務省HPより引用 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/5b_002.html
憲法
協定
法律
政令・施行令
省令・施行規則
第三者証明制度/認定輸出者制度 | 自己証明制度 | |
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法律 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書 の発給等に関する法律 |
経済連携協定に基づく申告原産品に係る 情報の提供等に関する法律 |
政令・施行令 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書 の発給等に関する法律施行令 |
経済連携協定に基づく申告原産品に係る 情報の提供等に関する法律施行令 |
省令・施行規則 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書 の発給等に関する法律施行規則 |