Specific Process ruleの略。日本語で加工工程基準を指す。
EPAにおいて、非原産材料を使用して生産される産品とする際に、日本にて実質的な製造・加工が行われているか判断する基準の一つ。実質的な製造・加工が行われている場合は、協定の原産品として認められる。主として、繊維製品や一部化学品に対して規定されている基準であり、利用する協定の品目別規則にて規定されている特定の製造・加工が、締約国内で実施された場合、実質的な製造・加工と認められることとなる。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。