日本が締結している多くのEPAでは、繊維製品を、非原産材料を使用して生産される産品として原産品とする際に、日本にて実質的な製造・加工が行われているか判断するにあたり、日本国内で2つ以上の生産工程を行っていることを求める。そのことを二工程基準という。例えば、産品が衣類である場合は、衣類の裁断・縫製に加え、その材料である生地の製造も日本国内で行われていることが求められる規定となっている。協定の条文内で定義されている用語ではなく、EPAの解説資料内で記載されることが多い。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。