何れのEPAにおいても、産品を「非原産材料を使用して生産される産品」として原産品とする際に、実質的な製造・加工としては認められない作業が規定されている。原則的に、産品に対して日本で実質的な製造・加工を行っているかの判断基準は、利用協定毎、産品(HSコード)毎に規定される品目別規則(もしくは一般規則)に従い、CTCルール、VAルール、SPルールの何れかを満たしているか否かとなるが、これらの要件を満たしていたとしても、各協定毎に定めらている実質的な製造・加工としては認められない作業しか日本国内で行われていない場合は、原産品としてはみとめらない。実質的な製造・加工としては認められない作業を、多くの協定条文上は「原産資格を与えることとならない作業」という。一部、日アセアン協定などでは、VAルールを適用する場合に限り実質的な製造・加工としては認められない作業に該当するか否かを考慮する必要がないつくりとなっている。実質的な製造・加工としては認められない作業の具体的な内容については、協定毎に異なり、協定内での表現方法も「原産資格を与えることとならない作業」「十分な変更とはみなされない作業又は加工」「軽微な工程及び加工」など異なっている。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。
※原産資格を与えることとならない作業 協定別一覧