日本が締結しているEPAの一つ。日本が初めて締結した協定となる。
正式名称は「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」
署名:2002年1月13日
発効:2002年11月30日
シンガポールでは大半の輸入品に関税を課していないため、現在、日本から輸出時にEPAによる関税の減免対象となる輸出品の税番は、2203.00.10、2203.00.90、2208.90.10、2208.90.20、2208.90.30、2208.90.40のみとなっている。
第三者証明制度が採用されているが、他のEPAとは異なり、日本商工会議所ではなく、各地の商工会議所にて特定原産地証明書の発給手続きを行う。