日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定」
署名:2008年3月28日
発効:2008年12月1日
第三者証明制度を採用。
署名国:日本、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア
現在全ての国において発効している。
協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2002を採用。
EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日から3年間。