日オーストラリア協定 2022年1月25日 日本が締結しているEPAの一つ。正式名称は「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」署名:2014年7月8日発効:2015年1月15日第三者証明制度と自己証明制度を併用。協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2012を採用。EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日、もしくは自己申告書の作成日から5年間。