日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「地域的な包括的経済連携協定」
署名:2020年11月15日
発効:2022年1月1日
日本にとって中国や韓国とは初めてのEPA。
署名国:日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、アセアン加盟国(タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)
協定上、第三者証明制度、認定輸出者制度、自己証明制度が規定されている。
2022年2月現在、輸出者・生産者による自己証明については、日本、オーストラリア、ニュージーランドにおいて可能。
一方、輸入者による自己証明は、日本への輸入においてのみ可能となっている。
協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2012を採用。
EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、特定原産地証明書の発給日もしくは自己申告書の作成日から3年間(輸出者・生産者による証明である場合)。