EPAにおいて、対象品目毎に関税率を撤廃・引き下げるスケジュールを表にしたもの。
譲許表は通常、HSコード、品名、基本税率、区分、注釈から構成される。
区分は原則として、以下の2つに分類される。
A:関税の撤廃・引下げ対象となる譲許品目
B:撤廃・引下げ対象とならない非譲許品目
上記Aの譲許品目は、原則として、以下の4つの何れかとなる。
①関税が協定発効日に撤廃されるもの(即時撤廃)
②段階的に関税を引き下げ撤廃するもの
③指定された条件に従って、撤廃・引下げられるもの
④一定数量以内の輸入品に限り、無税又は低税率の関税を適用するもの(関税割当)
現状、和訳されている譲許表は日本への輸入における譲許表のみとなっているため、日本からの輸出の際の相手国の譲許表は英文で確認することとなる。