日アセアン協定、日スイス協定、日ベトナム協定、日インド協定において規定されている規則。これら4協定は、他のEPAと異なり、非原産材料を使用して生産される産品が日本において実質的な製造・加工が行なわれているか判断するにあたり、すべての品目(HSコード)について品目別規則が規定されておらず、例外的な品目(HSコード)においてのみ、品目別規則が規定されている。品目別規則が規定されていない産品は、この一般規則の要件を満たしている場合、原産品として認められることとなる。一般規則もEPA毎に異なり、以下の通りとなっている。
①日アセアン協定の一般規則
関税分類変更基準4桁変更(CTH) 又は 付加価値基準40%以上(RVC40)
②日スイス協定の一般規則
関税分類変更基準4桁変更(CTH) 又は 付加価値基準40%以上(VNM60)※
※日スイス協定の付加価値基準は、EXWを基準に、最大の非原産材料の割合で算出
③日ベトナム協定の一般規則
関税分類変更基準4桁変更(CTH) 又は 付加価値基準40%以上(LVC40)
④日インド協定の一般規則
関税分類変更基準6桁変更(CTSH) 及び 付加価値基準35%以上(QVC35)
一般ルールと訳されることもある。
【注意】上記説明は、日本からの輸出を想定した説明となっております。締約国側での考え方については、原則として、上記説明文中の日本を締約国名に置き換えてお読みいただくことになります。